定款・規程

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公益財団法人いっしん育英会定款

公益財団法人いっしん育英会奨学金貸与規程

  • 定款

    公益財団法人いっしん育英会定款


    第1章  総 則
    (名 称)
    第1条 この法人は、公益財団法人いっしん育英会と称する。

    (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県一宮市に置く。


    第2章  目的及び事業
    (目 的)
    第3条 この法人は、愛知県下における一般子弟のうち、学業成績が優秀で、経済的に修学が困難な者に対し、奨学援助を行い、もって社会的に有用な人材を育成することを目的とする。

    (事 業)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 学資金の貸与
    (2) 学資金を受ける学生の指導
    (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
    2 前項各号の事業は、愛知県内において行うものとする。


    第3章  資産及び会計
    (基本財産)
    第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とし、理事会が定めるものとする。
    2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

    (事業年度)
    第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    (事業計画及び収支予算)
    第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    (事業報告及び決算)
    第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6) 財産目録
    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1) 監査報告
    (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

    (公益目的取得財産残額の算定)
    第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


    第4章  評議員
    (評議員の定数)
    第10条 この法人に評議員11名以上15名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)
    第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
    2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    ① 国の機関
    ② 地方公共団体
    ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
    3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係のある者が含まれてはならない。
    4 評議員に異動があったときは2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

    (評議員の任期)
    第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

    (評議員の報酬等)
    第13条 評議員は、無報酬とする。
    2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支給することができる。


    第5章  評議員会
    (構成)
    第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

    (権限)
    第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
    (1) 理事、監事及び評議員の選任又は解任
    (2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (3) 定款の変更
    (4) 残余財産の処分
    (5) 基本財産の処分又は除外の承認
    (6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

    (開催)
    第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

    (招集)
    第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

    (議長)
    第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により定める。

    (決議)
    第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 定款の変更
    (3) 基本財産の処分又は除外の承認
    (4) その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

    (議事録)
    第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された2名が記名押印する。

     

    第6章  役員
    (役員の設置)
    第21条 この法人に次の役員を置く。
    (1) 理事 9名以上14名以内
    (2) 監事 3名以内
    2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
    3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

    (役員の選任)
    第22条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
    2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    (役員の構成)
    第23条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

    (理事の職務及び権限)

    第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • (監事の職務及び権限)
    第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
  • (役員の任期)
    第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
    4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)
    第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • (役員の報酬等)
    第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
    2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

  • 第7章  理事会

    (構成)
    第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

    (権限)
    第30条 理事会は、次の職務を行う。
    (1) この法人の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
    (4) その他理事会で決議するものとして法令及びこの定款に定められた事項

    (招集)
    第31条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

    (議長)
    第32条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
    2 理事長が欠席した場合は、その理事会において、出席した理事の互選により定める。

    (決議)
    第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

    (議事録)
    第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
    3 理事長が欠席した場合は、出席した理事全員及び監事全員が、第1項の議事録に記名押印する。


    第8章  選考委員会
    (選考委員会)
    第35条 この法人には、第4条第1項第1号の事業の対象となる者を選考するために奨学生選考委員会を置く。
    2 奨学生選考委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。


    第9章  事務局

    (事務局)
    第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
    3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
    4 事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
    5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。


    第10章  定款の変更及び解散

    (定款の変更)
    第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条の規定の変更についても適用する。

    (解散)
    第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

    (公益認定の取消し等に伴う贈与)
    第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    (残余財産の帰属)
    第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


    第11章  公告の方法

    (公告の方法)
    第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、愛知県において発行する中日新聞に掲載する方法により行う。


    第12章  補 則

    (株式の権利行使)
    第42条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

    (委任)
    第43条 この定款に定めるもののほかこの法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

     

    附 則
    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
    2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    3 この法人の最初の代表理事は能田孝昌とし、業務執行理事は髙橋明夫とする。
    4 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。(五十音順)
    伊藤 伸一  江口 至   奥村 茂   加藤 安彦  河原 毅  酒井 忠義
    榊原 次雄  田中 靖浩  牧野 昭正  水谷 淑夫  森田 進
    5 令和元年6月5日
    第21条 役員の設置の変更、第26条 役員の任期の変更

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  • 奨学金貸与規程

    公益財団法人いっしん育英会奨学金貸与規程


    第1章  総  則
    公益財団法人いっしん育英会定款第43条の規定に基づき、この規程を定める。
    (奨学生の資格)
    第1条 本会の奨学生となる者は、大学又は、大学院に在学し、学業、人物ともに優秀で、かつ、健康であって、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

    (奨学生の種類)
    第2条 奨学生の種類は、次に揚げるものとする。
    (1)大学奨学生
    (2)大学院奨学生

    (奨学金の貸与期間及び額)
    第3条 奨学金を貸与する期間は、正規の最短終業年限とする。
    2 前項の期間中に貸与する奨学金の額は、次のとおりとする。
    (1)大学奨学生   月額  30,000円
    (2)大学院奨学生  月額  70,000円


    第2章  奨学生の採用及び奨学金の交付
    (奨学生願書の提出)
    第4条 奨学生志望者は、連帯保証人と連署した奨学生願書に在学証明書を添えて、理事長に提出するものとする。
    2 連帯保証人は、本人が未成年の場合はその親権者又は後見人、成年の場合は父母兄弟又はこれに代わる者でなければならない。

    (奨学生の採用)
    第5条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を直接本人に通知する。

    (奨学金の交付)
    第6条 奨学金は、毎月一定日に交付するものとし、特別の事情があるときは、2ヶ月分以上を合わせて交付することができる。
    2 奨学金の交付は、直接本人に送金して行うものとする。

    (奨学金受領書の提出)
    第7条 奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度、直ちに奨学金受領書を理事長に提出しなければならない。

    (学業成績及び生活状況の報告)
    第8条 奨学生は、毎年度末学業成績表及び生活状況報告書を理事長に提出しなければならない

    (異動届出)
    第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、連帯保証人と連署のうえ、直ちに理事長に届け出なければならない。
    (1)休学、復学、転学又は退学したとき。
    (2)停学その他の処分を受けたとき。
    (3)連帯保証人を変更したとき。
    (4)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
    2 奨学生であった者は、奨学金の返還完了前に前項第3号又は第4号に該当するに至った場合には、前項に準じて届け出なければならない。

    (奨学金の休止)
    第10条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、奨学金の交付を休止する。
    (1)休学し、又は長期にわたって欠席したとき。
    (2)学業、性行等の状況により指導上必要があると認めたとき。

    (奨学金の復活)
    第11条 理事長は、前条の規定により奨学金の交付を休止された者がその事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することができる。

    (奨学金の廃止)
    第12条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、在学学校長の意見を聞いて奨学金の交付を廃止する。
    (1)第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
    (2)在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
    (3)奨学金を必要としない理由が生じたと認められるとき。
    (4)傷い疾病等のため成業の見込みがなくなったと認められるとき。
    (5)学成績又は操行が不良になったと認められるとき。
    (6)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったと認められるとき。

    (奨学金の辞退)
    第13条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

    (奨学金借用証書の提出)
    第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、在学中貸与を受けた奨学金の金額について奨学金借用証書を作成し連帯保証人と連署のうえ、直ちに理事長に提出しなければならない。
    (1)卒業若しくは修了し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。
    (2)退学したとき。
    (3)第12条の規定により奨学の交付を廃止されたとき。
    (4)奨学金を辞退したとき。

    (奨学金の利息)
    第15条 奨学金は、無利息とする。


    第3章  奨学金の返還及び返還猶予
    (奨学金の返還)
    第16条 奨学生は、第14条各号のいずれかに該当するに至った場合には、貸与の終了した月の翌月から起算して6ヶ月を経過した後、12年以内に貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。
    2 前項の奨学金の返還は、年賦、月賦その他の割賦の方法によらなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により、いつでも繰り上げ返還することができる。
    3 理事長は、前2項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与した奨学金の全部又は一部を繰り上げ返還させることができる。
    (1)奨学金を貸与の目的以外に使用したとき。
    (2)虚偽の申請その他の不正の手段によって貸与を受けたとき。
    (3)返還を怠ったとき。

    (奨学金の返還猶予)
    第17条 理事長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合には願い出によって奨学金の返還を猶予するものとする。
    (1)災害により損害を被ったため返還が困難になったとき。
    (2)傷病により返還が困難になったとき。
    (3)大学、大学院又はこれと同程度の学校に在学するとき。
    (4)医学実地修練に従事するとき。
    (5)外国にあって、学校に在学し、又は研究に従事するとき。
    (6)その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難になったとき。
    2 返還猶予の期間は、前項第3号又は第4号に該当するときはその事由の継続中とする。その他の各号のいずれかに該当するときは1年以内とし、さらに事由が継続するときには願い出により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、第5号又は第6号に該当するときは通じて5年を限度とする。 (返還猶予の願出)
    第18条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、連帯保証人と連署した奨学金返還猶予願にその事由に応じてそれぞれ証明することのできる書類を添えて理事長に提出しなければならない。

    (返還猶予の決定)
    第19条 理事長は、奨学金の返還猶予の願い出があったときは、審査決定し、その結果を本人に通知する。

    (奨学生であった者の届出)
    第20条 奨学生であった者は、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内にその住所及び職業を理事長に届け出なければならない。
    2 奨学生であった者は、大学又は大学院に入学したときは、在学証明書を添えて直ちに理事長に届け出なければならない。
    3 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ちに理事長に届け出なければならない。
    4 奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変化があったときは、直ちに理事長に届け出なければならない。

    (死亡の届出)
    第21条 相続人又は連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、死亡届に死亡診断書を添えて在学学校長を経て直ちに理事長に提出しなければならない。
    2 相続人又は連帯保証人は、奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、死亡届に死亡診断書を添えて直ちに理事長に提出しなければならない。


    第4章  奨学金の返還免除
    (奨学金の返還免除)
    第22条 理事長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、精神若しくは身体の機能に著しい障害を支障を生じて労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったとき、その他特に必要があるときは、その全部又は一部の返還を免除する。

    (返還免除の願出)
    第23条 奨学金の返還免除を受けようとする本人又は相続人は、連帯保証人と連署した奨学金返還免除願に次に揚げる書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
    (1)死亡によるときは戸籍抄本、障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書
    (2)返還不能の事実を証する書類

    (返還免除願出の期限)
    第24条 奨学金返還免除願は、返還不能の事由が生じた時から1年以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があったときは、更に1年以内その期限を延長することができる。

    (返還免除の決定)
    第25条 理事長は、奨学金返還免除の願い出があったときは、審査決定し、その結果を本人、相続人、又は連帯保証人に通知する。

     

    第5章  奨学生の指導
    (奨学生の指導)
    第26条 理事長は、奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。


    第6章  補  則
    (実施細目)
    第27条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

     

    附  則
    1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
    2 この改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

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