当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店または事務管理部で受け付けています。 |
1.苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って 事実関係の把握に努めます。 |
|
2.事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申 し出の解決に努めます。 |
|
3.苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のう え、再発防止や未然防止に努めます。 苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。 |
|
※ お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切 かつ円滑に行うために利用いたします。 |
4.当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談 所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記 事務管理部にご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6.東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客様さまにもご利用 いただけます。その際には、次の(1)(2)の方法により、お客さまのアクセスに便利な 東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。 なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国 しんきん相談所または当金庫事務管理部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホ ームページまたは当金庫のホームページ(http://www.shinkin.co.jp/kitashin1210/)をご覧下さ い。 (1)現地調停 東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システ ム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。 例えば、お客さまは、群馬弁護士会にお越しいただき、当該弁護士会の調停人 とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話い ただくことにより、手続きを進めることができます。 (2)移管調停 当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。 例えば、埼玉弁護士会の仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁 センター等で手続きを進めることができます。 現地調停・移管調停 利用可能弁護士会一覧 |
|||||||||||||||||||||
7.当金庫の苦情等の対応については、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平 かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を 整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努 めます。 (1)営業店および各部署に責任者をおくとともに、事務管理部がお客さまからの苦情 等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。 (2)苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および事務 管理部が連携したうえ、速やかに解決を図るように努めます。 (3)苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお 申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続きの進行に応じた適切な説明 を事務管理部から行います。 (4)お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機 関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いた します。 (5)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することが できます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力しま す。 (6)お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応 する態勢の在り方の検討・見直しを行います。 (7)苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整 備しています。 (8)苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等によ り金庫内に周知・徹底します。 (9)お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることによ り、今後の業務運営に活かしていきます。 (10)苦情等への取組体制 |
元気な街づくり応援します 北群馬信用金庫 All Rights Reserved, Copyright(C)Kitagunma Shinkin. |