マネー・ロンダリング防止等の為の本人確認に関する
お客さまへのお願い
いつも興産信用金庫をご愛顧いただきまして、まことにありがとうございます。
お客さまにはこれまでも、預金口座の開設などに際し、ご氏名(名称)、ご住所(所在地)の確認をさせていただいておりましたが、このたびマネー・ロンダリングの防止ならびにテロ資金対策を目的とした「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が成立したことに伴い、平成15年1月6日から、次のような内容でお客さまご本人の確認をさせていただくことになりました。
お客さまにはお手数をおかけすることがあるかもしれませんが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、国際協力の観点から「外国為替および外国貿易法」においても同様の措置が講じられておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
注)マネー・ロンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」をあたかも正当な取引で得た「きれいな資金」であるかのようにみせかける(洗浄する)ため、金融取引を繰り返し行い、その出所を隠す行為をいいます。
1.ご本人の確認が必要なお取引
(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
(2)200万円を超える現金取引をされるとき
など
2.確認させていただく事項
(1)個人のお客さまの場合
-
- ご氏名、ご住所および生年月日
なお、口座開設等のお取引をなさる時に、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくことになりました。
(2)法人のお客さまの場合
-
- 名称および本店または主たる事務所の所在地
- 代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日
3.窓口でご提示いただく書類(書類は原本をご提示ください)
(1)個人のお客さまの場合
……ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。-
窓口でご本人の確認を
行うことができる書類- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- お取引に実印を使用される場合、
その実印の印鑑登録証明書
など
窓口で確認後、
その時のお取引に係る
書類などを郵送し、
到着したことにより
ご本人の確認を
行うことができる書類(注)- 住民票の写
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が
添付されているもの) - 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明
など
(注)郵送した書類がお客さまのもとに到着したことが確認できないときには、やむを得ずお取引を停止させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
(2)法人のお客さまの場合
……名称および本店または主たる事務所の所在地が記載されているものに限ります。-
窓口でご本人の確認を
行うことができる書類(注)- 登記簿謄本・ 抄本
- 印鑑登録証明書
- 官公庁による許可、認可または
承認にかかる書類 - 官公庁から発行・発給された書類
など
(注)法人の代表者など来店された方につきましても個人のお客さまと同様の確認をさせていただきます。
一度、ご本人を確認させていただきましたお客さまにつきまして、その後「1.ご本人の確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、所定の方法によりご本人の確認をさせていただきます。
ご本人を確認させていただく際に、ご本人に関する書類以外の書類を提示したり虚偽の申告をなさることは、法律により禁じられております。また、ご本人の確認ができないときは、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
詳しいことは、窓口にお問い合せください。