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預金口座へのマイナンバーの付番について

H29.12.01

お客様各位

盛岡信用金庫

 平成30年1月1日より預金口座へのマイナンバーの付番が始まります。預金口座への付番とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等に基づき導入された制度で、脱税・社会保障の不正受給等の防止・是正、金融機関破たん時等の預金者の保護を目的として、マイナンバーと預金口座を紐付ける制度です。  金融機関では、法律(国税通則法、地方税法、預金保険法)に基づき、預金口座へマイナンバーを付番することが義務付けられました。これを受け当金庫では、お客様にマイナンバーのご提供をお願いしております。つきましては、平成30年1月4日以降預金口座開設等でご来店の際に、以下のいずれかの資料のご提供をお願い致します。但し、法定調書の作成や、非課税貯蓄制度の適用等を利用目的として既にマイナンバーをご提供いただいている場合は、再度ご提供いただく必要はありません。

 なお、マイナンバーと預金口座が紐付いた後も、当金庫ではお客様のマイナンバーや預金口座情報を、法律に定められた場合を除き、第三者に提供することはありません。行政機関や地方公共団体であっても、法律に定められた場合を除き、お客様のマイナンバーの提供を求めたり預金額等を閲覧することは違法であり、①税務調査、②社会保障の資力調査、③預金保険法に基づく預金口座の名寄せの場合を除き、当金庫がお客様のマイナンバーや預金口座情報を行政機関や地方公共団体等に提供することはありません。

※法律に基づき警察、裁判所等からお客様の情報を求められた場合等は除きます。

以上



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