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台風10号による被災者に対するお取扱いについて

H28.09.01

 このたびの台風10号により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
 盛岡信用金庫(理事長 佐藤利久)では、台風10号に係る災害により被害を受けられました皆様に対し、当金庫営業店舗において、被災状況に応じ次の通りお取扱いすることと致しましたのでお知らせいたします。
 なお、本件に関するご相談は、最寄りの店舗およびローンプラザにおいて受付しております。

1.被災状況に応じた預金払戻し等の取扱い
(1)預金証書、通帳がない場合でも預金者本人であることを確認して払戻しに応じております。
(2)届出の印鑑がない場合には、拇印を押印していただき払戻しに応じております。
(3)定期預金、定期積金等は、期限前払戻しに応じます。また、これを担保に融資にも対応いたします。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形・小切手については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立に応ずることとしております。
(5)手形・小切手の不渡処分等についてはご相談ください。可能な限り対応いたします。また、電子記録債権の取引停止処分等につてもご相談ください。
(6)汚れた紙幣・硬貨の引換えに応じております。
(7)災害による応急資金については、被災者支援特別相談窓口を設置し特別に対応します。

2.ご相談窓口(預金・融資・その他)
○最寄りの店舗および「ローンプラザもりしん」

台風被害にかかる「特別融資制度」についてはこちらをクリック

以上



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