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退職者向け定期預金『運用上手』

令和6年4月1日現在

商品名

退職者向け定期預金『運用上手』

スーパー定期預金:<単利型>
スーパー定期預金:<複利型>半年複利
大口定期預金  :<単利型>
お取扱期間:令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
※金利情勢の変動等により適用金利が変更されることがあります。また、お取扱期間内でも終了する場合があります。

販売対象

3ヶ月:当金庫の営業地区内に居住、または勤務しており退職金を3ケ月以内にお受取りになられた個人の方で資産運用をご検討のお客様

5年:当金庫の営業地区内に居住、または勤務しており退職金を1年以内にお受取りになられた個人のお客様

お通帳あるいは退職所得の源泉徴収等で退職金であることの確認をさせていただきます。
3ヶ月の取扱いの場合、資産運用に関するお客様アンケートをご記入いただきます。

期  間

定型方式

3ヶ月:自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いはできません。     

5年:自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いのみとなります。

預  入

預入方法

一括預入

預入金額

3ヶ月:300万円以上3,000万円以下(退職金の金額を上限といたします。)

5年:300万円以上(お受け取り後1年以内の退職金へ現金・他行預金に限り上乗せしての契約を可能といたします。)

預入単位

1円単位

払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利  息

適用金利

3ヶ月:特別金利(固定金利)0.5%

5年:特別金利(固定金利)0.15%  ※年金受取予約申込をされたお客様

     特別金利(固定金利)0.125%  ※上記以外のお客様

預入時の利率を満期日まで適用します。

※自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

利払方法

<単利型>

預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後、および満期日以後に分割して支払います。なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払の前日までの日数、および中間利払率(約定利率×70%)により計算します。

<複利型>

満期日以降に一括して支払います。

計算方法

<単利型>

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

<複利型>

6ヶ月毎の複利計算 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

税  金

令和19年12月31日までの間に支払われるお利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)

付加できる特約事項

適格の方は、マル優の取扱いができます。

中途解約の取扱い

満期日前に解約する場合には、下記の預入期間に応じた中途解約利率、および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合は、中途解約利息との差額を清算します。

預入期間 中途解約利率
6ヶ月未満 満解約日の普通預金利率
6ヶ月以上1年未満 約定利率×10%
1年以上1年6ヶ月未満 約定利率×10%
1年6ヶ月以上2年未満 約定利率×20%
2年以上2年6ヶ月未満 約定利率×30%
2年6ヶ月以上3年未満 約定利率×40%
3年以上4年未満 約定利率×50%
4年以上5年未満 約定利率×60%

(注)小数点第4位以下切り捨て

※上記以外については定期預金規定によります。

満期日前に解約する場合には、以下の預入期間に応じた中途解約利率、および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。なお、中間解約利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します。(1)預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合次の(2)の方式による利率(小数点第4位以下切捨て)と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率。(2)預入日の1ヶ月後の応当日以後に解約する場合次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします。

A.約定利率-約定利率×30%

B.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数

※上記以外については定期預金規定によります。

金利情報の入手方法

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは当金庫ホームページをご覧ください。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または金融相談室(9時~17時、電話:019-653-7671)にお申出下さい。

紛争解決措置

東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会  (電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記金融相談室、または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申出ください。

その他参考となるべき事項

当金庫に既にお預入していただいている定期預金からの預け替えはできません。また、本定期預金が満期到来した後、再び本定期預金にて預入いただくことはできません。

「総合口座」への担保(組入れ)はできません。

満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)

この預金は「もりしんスーパー定期預金規定」「もりしん大口定期預金規定」によりお取扱します。



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