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後見制度支援預金

サービスの特徴

  1. 家庭裁判所が後見制度支援預金契約にかかる「指示書」を交付した方が対象。

  2. 成年後見人(未成年後見人)のみお取り扱い可能。

商品概要

商品名 後見制度支援預金
販売対象 個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方。
期間 期間の定めはありません。
預入
  • 預入方法…随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
  • 預入金額…1円以上
  • 預入単位…1円単位
払戻
  • 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります。
    ①出 金…入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
    ②定期送金…自動振込等により、指定された間隔(例えば3ヶ月毎)で指定金額を定期的に後見制度支援預金から
     成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
利息
  • 適用利率
    …変動金利。毎日の普通預金店頭表示の利率を適用します。
  • 利払方法
    …毎年3月と9月の当金庫所定の日に利払いします。ただし、口座を解約される場合は、解約時にお支払いします。
  • 計算方法
    …毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円として1年を365日とする日割計算を行います。
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(なお、マル優は利用できません。)
  • 2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税 15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料 為替手数料について、定額自動送金および全部解約及び払戻しによる振込の際には当金庫所定の手数料が必要です。
付加できる特約事項 指示書の指示内容による取り扱いのみとなります。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボード、当金庫ホームページ「金利情報」または窓口へご照会ください。
その他参考となる事項
  • 本商品は、成年後見人(未成年後見人)のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません。
  • 「指示書」の交付申請は成年後見を開始した(未成年後見人を選任した)家庭裁判所(原則として、成年被後見人の住所地の管轄の家庭裁判所)に行ってください。
  • 公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利均等の自動受取、IB契約はできません。
  • 本預金は口座開設店のみお取り扱いいたします。
  • 「総合口座」のお取り扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行しません。
  • 通帳によるATMでの利用はできません(窓口でのお取り扱いに限定します)。
  • 現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)。

詳しくはこちら「商品概要説明書(PDF)」