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相続
相続手続きにおいてご用意いただく書類をご案内いたします
以下の質問をもとにお客様がどのケースに該当するかご確認ください。
1.遺言書はありますか?
2.遺言通りに相続しますか?
2.遺産分割協議書がありますか?(作成予定含む)
3.遺言執行者の指定はありますか?
3.遺産分割協議書がありますか?(作成予定含む)
3.海外居住者・特別代理人・後見人・相続放棄者はありますか?
4.海外居住者・特別代理人・後見人・相続放棄者はありますか?
4.裁判所の調停調書謄本または、審判謄本はありますか?
5.裁判所の調停調書謄本または、審判謄本はありますか?
ご提出いただく書類一覧
遺言書/遺産分割協議書によらない場合
- 相続人全員の合意によって相続の手続きをされる場合は、下記の書類等が必要です。
- 戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はご返却いたします。
- 「相続手続依頼書」にはすべての相続関係者の署名・捺印が必要です。

- 法定相続情報一覧図に記載されている相続人様が死亡等により変動している場合、変動した相続人様を確定させる戸除籍謄本もしくは法定相続情報一覧図等が必要です。
- 被相続人様のお取引内容により、別途書類が必要となる場合がございます。
ご提出いただく書類一覧
裁判所の調停調書謄本または審判謄本がある場合
- 家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は、下記の書類等が必要です。
- 特定調書(謄本)戸籍謄本、審判書(謄本)印鑑証明書等は原本の提示が必要です。なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はご返却いたします。
- 「相続手続依頼書」には、当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印が必要です。

- 被相続人様のお取引内容により、別途書類が必要となる場合がございます。
ご提出いただく書類一覧
その他・該当する場合
- その他、該当する場合のみご用意いただく書類は下記の通りです。
なお、内容によっては下記以外の書類が必要となる場合がありますのでご承知ください。

ご提出いただく書類一覧
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書に基づき相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要です。
- 戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はご返却いたします。
- 「相続手続依頼書」には、当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印が必要です。

- 法定相続情報一覧図に記載されている相続人様が死亡等により変動している場合、変動した相続人様を確定させる戸除籍謄本もしくは法定相続情報一覧図等が必要です。
- 被相続人様のお取引内容により、別途書類が必要となる場合がございます。
ご提出いただく書類一覧
遺言書あり/遺言執行者がいない場合
- 遺言執行者の選任が無く、受遺者様が相続手続きをされる場合、下記の書類等が必要です。
- 戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はご返却いたします。
- 「相続手続依頼書」には、受遺者様の署名・捺印が必要です。

- 遺言の内容によっては、受遺者様のみの署名・捺印ではお手続きできない場合があります。詳しくはフリーダイヤル(0120-339-550)までお問い合せください。
- 法定相続情報一覧図に記載されている相続人様が死亡等により変動している場合、変動した相続人様を確定させる戸除籍謄本もしくは法定相続情報一覧図等が必要です。
- 被相続人様のお取引内容により、別途書類が必要となる場合がございます。
ご提出いただく書類一覧
遺言書あり/遺言執行者がいる場合
- 遺言により遺言執行者が指定されている場合、もしくは家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、相続手続には下記の書類等が必要です。
- 戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。なお、ご郵送いただいた書類は、コピーをとらせていただき、原本はご返却いたします。
- 「相続手続依頼書」には、遺言執行者様の署名・捺印が必要です。

- 法定相続情報一覧図に記載されている相続人様が死亡等により変動している場合、変動した相続人様を確定させる戸除籍謄本もしくは法定相続情報一覧図等が必要です。
- 被相続人様のお取引内容により、別途書類が必要となる場合がございます。
お問い合わせ
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室蘭信用金庫 業務支援部 相続手続窓口
- フリーダイヤル:0120-339-550
(受付時間:土・日・祝日を除く 9:00~12:00 13:00~16:00)