高岡信用金庫

振り込め詐欺救済法への対応について

「犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日から施行されていますが、当金庫では、下記の部署において、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込んだ方からのお問合せに対応させていただいております。

「振り込め詐欺救済法」は、被害者救済の観点から、金融機関の犯罪利用口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めた法律です。
被害資金の返還は、犯罪利用預金口座名義人の預金債権消滅手続、被害回復分配金支払申請受付手続、被害回復分配金支払該当者決定手続等の手続きを経て順次行うことになります。
このため、被害回復分配金支払申請から実際の支払までには数ヶ月程度の日数がかかることがあります。
当金庫は、法令の定める手続きに則って、お申し出のあった被害者の方々に当金庫の口座に滞留する振り込め詐欺等の犯罪被害資金を円滑に返還すべく対応してまいります。
なお、本法律による被害資金の返還は、お申し出から実際のお支払まで、日数がかかることから、必要に応じてその都度ご連絡を差し上げる取り扱いとなります。
高岡信用金庫は、今後とも、振り込め詐欺等の被害発生の防止及び被害者の救済に取り組んでまいります。

「振り込め詐欺救済法」対応窓口

高岡信用金庫 コンプライアンス部
TEL 0766-24-0360
【受付時間:9:00~17:00 当金庫の休業日を除きます】

預金保険機構
https://furikomesagi.dic.go.jp/ (振り込め詐欺救済法に基づく公告ページ)