高岡信用金庫

定期積金

1.商品名
スーパー積金
2.販売対象
個人、法人、地公体、権利能力なき社団・財団、任意団体等
3.期間
6か月以上5年以下
4.預入
  1. (1)預入方法定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
  2. (2)預入金額1000円以上
  3. (3)預入単位100円単位
5.払戻方法
満期日以降に一括して給付契約金を払い戻します。
6.利息
  1. (1)適用金利 お預け入れ時の店頭の金利表示ボードに表示する利率を満期日まで適用します。(窓口へお問い合わせください。)
    (契約期間3年未満、3年以上の区分について店頭表示を行います。)
  2. (2)給付補填金支払方法 満期日以後に一括して支払います。
  3. (3)計算方法 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算。
  4. (4)税金 個人の場合には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。法人は総合課税(非課税対象先もあります)となります。
    (ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) 法人は総合課税(非課税対象先もあります)となります。
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる給付補填金には 復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。 ※マル優でのお取り扱いはできません。
7.手数料
なし
8.付加できる特約事項
普通預金等からの自動振替による受入ができます。
満期日に証書、通帳および払戻請求書を提出することなくご指定の口座へ全額入金することができます。
9.中途解約時の取り扱い
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下は切捨てこの計算による利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。)により計算した利息とともに払い戻します。初回掛込日から解約日までの期間が
  • 12か月未満の場合……解約日の普通預金利率
  • 12か月以上の場合……約定利率×60%
(ただし解約日の普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率を適用)
10.その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日の普通預金利率により計算します。
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
11.預金保険制度
商品は預金保険の対象であり、他の対象商品と合算して、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。(全額保護の対象ではありません。)
12.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和5年1月4日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。