高岡信用金庫

「個人向け国債」の中途換金について

  • 個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 中途換金するときは、その5営業日前までにお取引店舗にお申し出の上、所定の手続きをお済ませください。
  • 当金庫扱いで中途換金できる個人向け国債は、当金庫で保護預りしている個人向け国債に限ります。
  • 発行から1年経過後に中途換金した場合の受取金額は次の算式で求められます。
    中途換金時の換金金額=額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額(※)
    (※)中途換金調整額は、下記により算出されます。
    •  ・変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    •  ・固定3年、固定5年: 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。