高岡信用金庫

決済用預金

1.商品名
決済用預金
2.販売対象
個人、法人、地公体、権利能力なき社団・財団、任意団体等
3.期間
期間の定めはございません。
4.預入
  1. (1)預入方法随時預け入れ
  2. (2)預入金額1円以上
  3. (3)預入単位1円単位
5.払戻方法
随時払い戻しできます。
6.利息
お利息はつきません。
7.手数料
本商品の新規口座開設、既存の預金口座からの切り替え時には、収入印紙200円(決済用預金取扱・変更依頼書に貼付のため)が必要となります。キャッシュカードによるお取引にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料等が必要となります。(詳しくは「手数料一覧」をご覧下さい。)
8.付加できる特約事項
給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取および公共料金・クレジットカード等の自動支払いに利用できます。
9.その他参考となる事項
普通預金(または総合口座)を決済用預金に変更された場合、変更までに付利された普通預金利息は、変更日にお支払いいたします。 普通預金に変更することもできますが、その場合は、預金保険制度の全額保護対象とはなりません。
10.預金保険制度
本商品は預金保険の対象であり、全額保護されます。
11.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和5年1月4日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。