高岡信用金庫

期日指定定期預金

1.商品名
期日指定定期預金
2.販売対象
個人のみ
3.期間
1年以上最長3年とし、預金の全部または一部について任意の日を満期日として指定できます。満期日の指定はその1か月前までにご通知ください。満期日の指定がない場合は、期間3年とします。
預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取り扱いができます。
4.預入
  1. (1)預入方法一括預け入れ
  2. (2)預入金額500円以上1000万円未満
  3. (3)預入単位1円単位
5.払戻方法
・ご指定の満期日以降に一括して払い戻します。
・ご指定の満期日以後、1万円単位で一部払い戻しも可能です
6.利息
  1. (1)適用金利 お預け入れ時の店頭の金利表示ボードに表示する利率を満期日まで適用します。(窓口へお問い合わせください。)
    自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  2. (2)利払頻度 満期日以後に一括して支払います。
  3. (3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利方式。
  4. (4)税金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われるお利息には 復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。
7.手数料
なし
8.付加できる特約事項
個人の自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率です。
9.中途解約時の取り扱い
満期日前に解約する場合は、中途解約利率(小数点第4位以下は切捨てます。)および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに払い戻します。中途解約利率については、<中途解約利率一覧表>を参照ください。
10.その他参考となる事項
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
11.預金保険制度
本商品は預金保険の対象であり、他の対象商品と合算して預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。(全額保護の対象ではありません。)
12.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和6年4月8日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。