高岡信用金庫

後見支援預金

Q&A

1.商品名
後見支援預金
2.販売対象
個人(家庭裁判所より、後見支援預金新規契約にかかる「指示書」の交付を受けた者。)
3.期間
期間の定めはございません。
4.預入
  1. (1)預入方法家庭裁判所から交付された「指示書」に基づきお預入れできます。
  2. (2)預入金額1円以上
  3. (3)預入単位1円単位
5.払戻方法
家庭裁判所から交付された「指示書」に基づき口座取扱店のみお取扱できます。 (ただし、他預金への振替のみのお取扱となります。)
6.利息
  1. (1)適用金利 毎日の店頭金利表示ボードに表示する利率を適用いたします。
    (詳しくは、当金庫窓口へお問い合わせください。)
  2. (2)利払頻度 毎年3月と9月の当金庫所定の日にお支払いいたします。
  3. (3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算を行います。
  4. (4)税金 お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    (マル優のご利用はできません。)
    ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われるお利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
7.手数料
不要です。この口座からの定額送金に係る為替手数料は無料です。
8.付加できる特約事項
家庭裁判所から交付された「指示書」の内容による取扱のみとなります。
9.中途解約時の取り扱い
なし
10.その他参考となる事項
キャッシュカードの発行はできません。
ATMでのお取扱はできません。
総合口座でのお取扱はできません。
給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取り、IB契約および公共料金・クレジットカード等の自動支払いにはご利用いただけません。
11.預金保険制度
本商品は預金保険制度の対象となります。他の対象商品と合算して預金者1人あたり元本1,000 万円までとそのお利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座をお持ちの場合には、当座預金及び決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して、1,000万円までとそのお利息が保護されます。)
12.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和5年1月4日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。