高岡信用金庫

自由金利型定期預金(大口定期預金)

1.商品名
自由金利型定期預金(大口定期預金)
2.販売対象
個人、法人、地公体、権利能力なき社団・財団、任意団体等
3.期間
<定型方式>
1か月・3か月・6か月・1年・2年・3年・4年・5年
<満期日指定方式>
1か月超5年未満定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取り扱いができます。
4.預入
  1. (1)預入方法一括預け入れ
  2. (2)預入金額1000万円以上
  3. (3)預入単位1円単位
5.払戻方法
満期日以後に一括して払い戻します。
6.利息
  1. (1)適用金利 預け入れ時の店頭の金利表示ボードに表示する利率を満期日まで適用します。(窓口へお問い合わせください。)
    自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
  2. (2)利払頻度 ・中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)および満期日以後に分割して支払います。
    ・なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から当該中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。
  3. (3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
  4. (4)税金 個人の場合には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 法人は総合課税(非課税対象先もあります)となります。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われるお利息には 復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。
7.手数料
なし
8.付加できる特約事項
個人の自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率です。
9.中途解約時の取り扱い
・満期日前に解約する場合は、すでにお支払いした利息額と、当庫所定の中途解約利率(小数点第4位以下は切捨てます。)により計算した利息額との差額を清算させていただきます。
・中途解約利率については、<中途解約利率一覧表>を参照ください。
10.その他参考となる事項
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
11.預金保険制度
本商品は預金保険の対象であり、他の対象商品と合算して預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。(全額保護の対象ではありません。)
12.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和6年4月8日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。