高岡信用金庫

貯蓄預金

1.商品名
貯蓄預金
2.販売対象
個人のみ
3.期間
期間の定めはございません。
4.預入
  1. (1)預入方法随時預け入れ
  2. (2)預入金額1円以上
  3. (3)預入単位1円単位
5.払戻方法
随時払い戻しできます。
6.利息
  1. (1)適用金利 10万円未満、10万円以上50万円未満、50万円以上100万円未満、100万円以上300万円未満、300万円以上の5段階の金額階層別金利設定を行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、当該期間における店頭表示の各々の金額階層の利率を適用いたします。(詳しくは、当金庫窓口へお問い合わせ下さい。)
  2. (2)利払頻度 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  3. (3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算を行います。
  4. (4)税金 個人の場合には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合を除きます。) ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われるお利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
7.手数料
キャッシュカードによるお取引にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料等が必要となります。スウィングサービス(順スウィング<普通預金から貯蓄預金への自動振替>、逆スウィング<貯蓄預金から普通預金への自動振替>)のお取り扱いにあたっては、手数料は必要ありません。
8.付加できる特約事項
普通預金との間で資金を自動的に振り替えるスウィングサービスの取り扱いができます。※別途申し込みが必要です。
マル優でのお取り扱いができます。
9.中途解約時の取り扱い
ございません。
10.その他参考となる事項
  • 給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取および公共料金・クレジットカード等の自動支払いはご利用いただけません。
11.預金保険制度
本商品は預金保険制度の対象となります。他の対象商品と合算して預金者1人あたり元本1,000 万円までとそのお利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座をお持ちの場合には、当座預金及び決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して、1,000万円までとそのお利息が保護されます。)
12.苦情処理措置・紛争解決措置
■苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある営業店若しくは本部コンプライアンス部(9時~17時、電話:0766-24-0360)までお申し出ください。
■紛争解決措置
富山県弁護士会(電話:076-421-4811)、金沢弁護士会(電話:076-221-0242)、福井弁護士会(電話:0776-23-5255)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、 第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、 利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。 また、お客さまから、各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
 なお、東京三弁護士会は、東京都以外のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、 東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンス部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

(令和5年1月4日現在)

詳しくは、『たかしん』の窓口・得意先係まで、お気軽にご相談ください。