「経営者保証に関するガイドライン」について

中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題解決を目的に、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業(債務者)や経営者(保証人)、金融機関(債権者)の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。

当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用されることとなりました。
なお、2020年4月1日から、事業承継時に焦点を当てた特例も適用されました。
また、2022年3月4日に「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」が公表されました。

当金庫は、2024年1月4日に「『経営者保証』への取組方針」を策定し、公表しました。

たましんの「『経営者保証』への取組方針」

多摩信用金庫では、経営理念である「お客さまの幸せづくり」の実現に向けてお客さまが抱える悩みや経営課題の解決に取り組んでいくため、経営者保証について、「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)の趣旨や内容を踏まえるとともに、ガイドラインに定める要件の充足がお客さまの持続的な成長と企業価値の向上に資するものであるという観点からお客さまの事業の内容や財務状況などを適切に評価することにより、経営者保証に依存しない融資慣行を確立するため、以下のとおり取り組みます。

基本方針

当金庫は、法人のお客さま向けのご融資に際し、以下のすべてに該当する場合においては、経営者保証を求めないご融資を検討します。

  1. 法人と個人の資産が明確に分離されていると認められる。
  2. 法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬、配当、オーナーへの貸付等)が、社会通念上適切な範囲を超えていないと認められる。
  3. 直近の決算が資産超過、かつ、直近2期の決算において連続して減価償却前経常利益が黒字。
  4. 適時適切な財務・経営状況などの情報開示がいただける。
     
  • 信用保証協会付融資など、別に定めのある場合はその方針に従います。

経営者保証をご提供いただく場合の対応

上記1~4に該当せず、経営者保証のご提供をお願いする場合には、ご理解とご納得を得ることを目的に、保証の必要理由と保証契約の変更・解除に必要な改善について具体的かつ丁寧な説明を行い、保証の変更・解除に向けた財務基盤の強化や経営の透明性の確保に向けた改善支援を継続的に行います。
また、経営者保証の必要性が解消されたと認められる場合には、ご相談等によりその必要性を再度判断いたします。

保証債務整理時の対応

当金庫は、保証人がガイドラインに基づく保証債務の整理を申し出られた場合、一律に保証金額全額に対して行うのではなく、保証履行時の保証人の資産状況などを勘案し、請求の範囲を検討する等、ガイドラインに即して誠実に対応します。

事業承継時の対応

当金庫は事業承継時において、前経営者の保証をそのまま残し、かつ、後継者を新規に保証人として追加する取り扱いは、債務者の事業承継という課題の解決に対する阻害要因となり得るという観点から、原則として行わないこととしています。

2024年1月4日現在

「経営者保証に関するガイドライン」詳細

本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。

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