
個人のお客さまが投資信託を換金し利益が発生した場合には、原則、確定申告が必要ですが、「特定口座」をご利用いただくと、確定申告が不要または簡単になります。 |
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「源泉徴収あり」の特定口座を選択すると、お客さまに代わって当金庫が税金計算を行い納税しますので、確定申告の必要がありません。 「源泉徴収なし」の特定口座を選択した場合でも、1年間のお客さまのお取引をまとめた「年間取引報告書」を当金庫が作成します。お客さまご自身で譲渡所得の計算をする必要がありませんので、確定申告が簡単に行えます。 |
