マル優扱いのご預金について

平素は格別の御愛顧を賜り、厚くお礼申上げます。
さて、マル優制度(預貯金を対象にした利息等の非課税制度)及びマル特制度(国債、地方債の利息等の非課税制度)は、平成18年1月1日に改組され、これらの制度をご利用出来る方は「障害者等」に限定されます。
これに伴い、平成18年1月1日以降に満期日が到来するマル優預金の利息計算は、下記の通りとなりますのであらかじめご承知おきください。

65歳以上の高齢者としてマル優預金をお持ちの場合

※定期預金の利息計算方法

平成18年1月1日以降に支払われる利息について、預入日(又は自動継続日)から平成17年12月末までの期間分は非課税、平成18年1月1日から支払日の前日の期間分は課税扱いとして「分かち計算」をします。

※普通預金・貯蓄預金の利息計算方法

平成18年1月1日以降の最初の利息計算日までは非課税、翌日以降は課税扱いとして「分かち計算」します。

障害者等(注)としてマル優預金をお持ちの場合

平成18年1月1日以降も非課税制度の適用を受けることが出来ます。

平成18年1月1日以降のマル優・マル特制度の対象となる方

「障害者等」
・身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方。
・障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、障害年金の受給者等。
・遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、遺族年金の受給者である被保険者の妻等。

 

※障害者等に該当する方で、これまで老人(65歳以上)としてマル優の申告をされた方は、平成17年12月末までに「障害者等確認申請書」をご提出していただき、必要な手続きを行っていただくことにより、引き続きマル優・マル特制度の適用を受けることができます。
尚、「障害者等確認申請書」は当金庫にご用意しております。
詳しくは、得意先係、店頭窓口までお問い合わせ下さい。