カードご利用のお客さまへ
カード盗難事故等による被害を最小限に止めるため、当金庫のキャッシュカードによるATMでの支払い限度額を1日に付き50万円とさせていただいておりますので宜しくお願い申し上げます。
なお、50万円以上200万円以内に支払限度額を設定されたいお客さまにつきましては、お届印と本人確認書類(免許証等)及び、通帳又はキャッシュカードをお持ちになって窓口へお申し付け下さい。
キャッシュカードご利用のお客さまへ
ATM支払限度額の任意設定についてのお知らせ
偽造・盗難キャッシュカードによるATMからの不正支払の被害を防ぐため、口座単位で1日あたりのATMによる現金の支払限度額(200万円以内)と支払回数(1回から99回)が任意に設定可能となりましたので、お届印と本人確認書類(免許証等)及び、通帳またはカードをお持ちになって窓口へお申し付け下さい。なお、任意に設定可能な支払限度額は200万円までとなります。(届出書を提出していただきます。)
カードご利用のお客さまへ
カードを読み取る(スキミングする)ことにより作られた偽造キャッシュカードによる不正支払いの被害が増加しております。
カードは他人に読み取りされないよう厳重な管理をお願いいたします。
なお、暗証番号は他人に絶対知られないよう十分ご注意ください。カード の偽造や盗難の際に暗証番号が分かると、すぐに払い戻されてしまう恐れがありますので、暗証番号を記載したメモや、暗証番号を推測される手掛りとなるものは、カードと一緒に保管しないでください 。
このような暗証番号は避けてください。
- ご自分の誕生日
- お車のナンバー
- ご自宅・ご勤務先の電話番号
- ご住所の番地
- その他、1111・2222等の第三者が容易に推測することができる番号
偽造・盗難によるキャッシュカード被害に対する補償について
報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。
当金庫では、このような犯罪によってお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、平成18年2月10日の預金者保護法の施行日以降、万一、キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客さまのご預金がATMから不正に引き出された場合、お客さまが遭われた被害の額は原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。
偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
- お客さまに重大な過失がなかった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます
- お客さまに重大な過失があった場合
被害額は補償いたしかねる場合があります
盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
- お客さまに重大な過失または過失がなかった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます
- お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合
原則として被害額の75%を補償させていただきます
- お客さまに重大な過失があった場合
被害額は補償いたしかねる場合があります
※補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。又、警察署への被害届は必ず提出していただきますのでよろしくお願いいたします。
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうるケース
- お客さまの「重大な過失」となりうるケースは次のとおりです。
1.他人に暗証番号を知らせた場合
2.暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
3.他人にキャッシュカードを渡した場合
4.その他1~3の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの「過失」となりうる場合
- 1.
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- (1)
- 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- (2)
- 暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 2.
- 上記1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1)
- 暗証番号の管理
- ア.
- 当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- イ.
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- (2)
- キャッシュカードの管理
- ア.
- キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
- イ.
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- 3.
- その他上記1.2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点
お客さまに故意または「重大な過失」があった場合のほか、次のケースにも被害額の全部について補償いたしかねる場合がありますのでご留意ください。
- 被害に係る当金庫への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合
ご注意事項
キャッシュカードの暗証番号に生年月日・電話番号・住所の番地・車のナンバーなど他人に類推されやすい番号を用いると危険です。このような番号を使用している場合は、速やかに変更するようお願いいたします。
当金庫ではATMで暗証番号の変更ができます。