各ファンドには以下のリスクがありますので、元本が保証されているものではございません。また、投資信託の運用による損益はお客さまに帰属します。その他のリスクおよび詳細については、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見者)に記載しておりますので、必ずご覧ください。
金利変動等による組入債権の価格変動、組入債権の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
金利変動等による組入債権の価格変動、組入債権の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります
※投資対象分類については当金庫独自の分類です。
投資信託は値動きのある株式や債券などに投資しますので、投資信託の値段(基準価額)は株式、金利、為替などの動向や発行体の信用状況の変化等により変動します。したがって損失が生じ元本を割り込むことがあります。一般的に主なリスクには下記のものがあります。
投資信託が組入れている株式等の価格は、国内外の政治・経済情勢、企業の業績、市場の需給等によって変動します。組入れている株式等の価格が下落した場合にはファンドの基準価額が下がる要因となります。
金利の状況は絶えず変動しています。債券も償還前に売却される場合は金利変動の影響を受けます。概して残存期間が長い債券ほど金利変動の影響を受けます。一般的に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
組み入れた有価証券等の発行体にかかる信用リスクです。発行体の経営・財務状況やそれらの外部評価等により、利息や元本が支払われる可能性が高いことを「リスクが低い」、逆に支払われる可能性が低いことを「リスクが高い」といいます。一般的に、債務不履行が生じた場合または予想される場合には当該公社債等の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
円と外国通貨の交換レートは常に変動しています。外国の株式や債券などで運用する投資信託は基本的に為替リスクが伴います。外貨建証券が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該現地通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該証券の円ベース評価額が減価し、ファンドの基準価額および分配金に影響を与える要因になります。為替ヘッジをしていないファンドは、為替レートの変動が資産価値に影響します。
有価証券等を売買する際、取引市場に十分な需要や供給がない場合など需給動向により希望する価格等で売買できなくなるリスクをいいます。一般的に、投資する有価証券等の流動性が損なわれた場合にはファンドの基準価額が下がる要因となります。
以下の税制(概要)は国内に居住されている個人の方向けのものです。
なお、税務に関する個別のお手続きに関しましては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
譲渡所得について | ||
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平成21年・平成22年・平成23年 | 平成24年~ | |
譲渡益にかかる税率 | 10% | 20% |
源泉徴収ありの特定口座 源泉徴収税率 |
10%で確定申告不要 (必要に応じて確定申告も可) |
20%で確定申告不要 (必要に応じて確定申告も可) |
損益通算はできるの? | 譲渡益および配当等は 他の譲渡損と損益通算ができます。 |
譲渡益および配当等は 他の譲渡損と損益通算ができます。 |
損失の繰越控除はできるの? | 譲渡損は翌年以降3年間の 損失繰越控除ができます。 (確定申告が必要) |
譲渡損は翌年以降3年間の 損失繰越控除ができます。 (確定申告が必要) |
配当所得(分配金等)について | ||
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平成21年・平成22年・平成23年 | 平成24年~ | |
配当所得(分配金等) にかかる税率 |
10% | 20% |
源泉徴収税率 | 10%源泉徴収で確定申告不要 (10%の申告分離課税または 総合課税選択も可) |
20%源泉徴収で確定申告不要 (20%の申告分離課税または 総合課税選択も可) |
損益通算できるの? | 確定申告(申告分離課税)により分配金は譲渡損と損益通算ができます。 | 確定申告(申告分離課税)により 分配金は譲渡損と損益通算ができます。 |
(注)5%以上を保有する大口個人株主が受け取る配当等は20%で源泉徴収され、原則として総合課税となります
平成20年までは、公募株式投資信託の解約益・償還益は配当所得でしたが、平成21年から譲渡所得とみなされることとなりました。また、課税対象額は解約請求(償還)の場合も、買取請求の場合と同様に「解約価額-取得価額」となります。
~平成20年 | 平成21年~ | ||
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公募株式投資の 税法上の取扱い |
解約益・償還益 | 配当所得 ![]() |
譲渡所得 |
買取益 | 譲渡所得 ![]() |
譲渡所得 |
~平成20年 | 平成21年~ | ||
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課税対象額 | 解約請求(償還) の場合 |
解約価額-個別元本(※1) ![]() |
解約価額-取得価額(※2) |
買取請求の場合 | 買取価額-取得価額 ![]() |
買取価額-取得価額(変更なし) |