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つるしん電子記録債権サービス

業務規程細則の一部改正のお知らせ

平成28年4月18日から株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則の一部を改正しますのでお知らせ致します。

業務規程細則の改正点

  1. 支払サイトの長期化(業務規程細則第17条関連)
    記録可能な支払サイト(発生日から支払期日までの最大間隔)を、現行の1年から10年に長期化することに伴う改正。
  2. 分割・譲渡予約中の分割記録取消(業務規程細則第33条関連)
    分割・譲渡記録の電子記録年月日が到来するまでの間(予約期間中)に、譲受人が当該記録を取り消した場合、譲渡人が予約期間中に分割記録を取り消すことを可能とすることに伴う改正。
  3. 業務規程細則改正時の通知方法の明確化(業務規程細則第61条関連)
    業務規程細則を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正。

※詳細はこちらから
※業務規程細則(平成28年4月18日改正)はこちらから