内部管理基本方針
当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び信用金庫法施行規則第23条の定めに基づき、業務の健全性及び適正性を確保するため、次のとおり「内部管理基本方針」を定め内部管理の体制を整備してまいります。
1.理事及び職員の職務の執行が
法令及び定款に適合することを確保するための体制
(信用金庫法第36条第5項第5号、施行規則第23条第4号)
- コンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営姿勢を明確にするための基本方針として「コンプライアンス宣言」を制定するとともに、コンプライアンスに係る体制等を定めた「コンプライアンス規程」を制定する。また、役職員がコンプライアンス意識をもって実践するために「津山信用金庫行動綱領」を制定するとともに、遵守すべき法令等を解説した「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、さらに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を年度ごとに策定して、全役職員に周知する。
- 法令等遵守に関する事項を一元的に管理する「コンプライアンス統括部門」を設置するとともに、本部各部並びに全営業店にコンプライアンスの責任者・担当者として「コンプライアンス・オフィサー」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携により、コンプライアンスの徹底を図る。
- 法令違反行為、不正行為等の早期発見と是正を図るため、公益通報者保護法に基づいた「内部通報対応マニュアル」を制定するとともに、不祥事件の取扱いに係る基本事項について「不祥事件等の取扱いに関する報告・連絡・相談体制」を策定し、職員がコンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接通報・相談できる受付窓口を設置するほか、報告・連絡・相談体制を構築する。
- 反社会的勢力との関係を遮断し排除するため「反社会的勢力に対する基本方針」や「反社会的勢力対応規程」を策定するとともに、具体的手引書として「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、組織として対応するための体制を構築する。
- 内部監査部署は、法令等遵守態勢並びに反社会的勢力排除の態勢の有効性及び適切性について監査を実施し、その結果を常勤役員会、理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び主管部門に改善すべき事項を指示し、その改善状況を検証する。
2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(施行規則第23条第1号)
- 理事会、常勤役員会の議事録は、「理事会規程」や「常勤役員会規程」に基づき作成し、その保存及び管理については「文書・帳票整理保存規程」に基づき適切に行う。
- 理事及び監事は、これらの文書を常時閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(施行規則第23条第2号)
- 適正なリスク管理を実現するため、「統合的リスク管理方針」、「統合的リスク管理規程」及び「統合的リスク管理手順」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリーごとにそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を制定する。
- 当金庫全体のリスクを一元的に管理するリスク統括部門のほか、リスクカテゴリーごとの主管部署等を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保する。また、統合的リスク管理方針に基づき、統合的リスク管理並びに経営環境の変化に適合した資産・負債の統合管理を図るため「ALM・リスク管理委員会」を設置する。
- リスク統括部門は、当庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて「ALM・リスク管理委員会」に報告する。また、ALM・リスク管理委員会は、経営に重要な影響を与える事案等について常勤役員会に報告し、常勤役員会は理事会に報告する。
- 大規模災害、システム障害、風評リスクなどの危機事態に適切に対応するため「業務継続基本計画」及び「危機管理基本規程」を制定し、平時より危機管理体制を整備する。
- 内部監査部署は、すべての関連部署における統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を実施し、その監査結果の重要事項を理事会等及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部署に改善すべき事項を指示し、その実施状況を検証する。
4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(施行規則第23条第3号)
- 「理事会」と、その委任を受けた審議・決定機関である「常勤役員会」を一体化した意思決定監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会規程(及び同付議基準)」及び「常勤役員会規程(及び同付議基準に定める。
- 理事会は、機関・職制・業務分掌・権限委譲等に関する諸規定を策定し、効率的な職務遂行を実践する。
- 理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を定め、より具体的な対応は常勤役員会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。
5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合に
おける当該職員に関する事項
(施行規則第23条第3号)
- 監事が、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、理事は監事と協議のうえ、人員を配置する。
- 監事を補助すべき職員の配置に当たっては、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。
6.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
(施行規則第23条第7号、同条第8号)
- 監事の監査業務の実効性を確保するため、監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。
- 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び人事評価等の人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。
7.理事及び職員が監事に報告をするための体制
その他の監事への報告に関する体制
(施行規則第23条第9号、同条第10号)
- 理事及び職員は、次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告するものとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
(1)理事会及び常勤役員会で決議された事項
(2)当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(3)経営状況に関する重要な事項
(4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
(5)重大な法令・定款違反
(6)内部通報ホットラインの運用及び通報の内容
(7)コンプライアンス違反及びその他コンプライアンス上重要な事項
- 職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。
- 前項の監事に報告を行った者及び事実確認の協力者が、当該報告をしたことで不利益な取扱いを受けないよう、公益通報者保護に基づいた「内部通報対応マニュアル」に定め、その内容を当金庫の役職員に周知する。
- 監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができる。
8.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(施行規則第23条第11号、同条第12号)
- 監事は、「監査計画」に基づく、代表理事との定期的会合、理事会のほか常勤役員会、コンプライアンス委員会、ALM・リスク管理委員会など経営の業務執4行に係わる重要な会議等への出席、及び内部監査部署・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。
- 監事は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要があると認めたときは、理事または職員に対して説明を求めることができる。
- 監事は、独自に意見形成するために、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で弁護士、公認会計士その他の専門家を活用する。
- 監事が監査費用に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、理事は速やかに当該費用または債務を処理する。
9.改廃
本方針の改廃は、理事会の決議によるものとする。
附則
平成27年12月10日制定