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預金以外の金融商品に係る重要事項について

預金以外の金融商品(投資信託や保険商品等)は、預金とは以下の点で異なることをご理解のうえ、お取引いただきますようお願い申し上げます。

  1. 預金等ではないこと
  2. 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと
  3. 金商法第79条の21に規定する投資者保護基金による支払の対象ではないこと
  4. 元本の返済が保証されていないこと