FAQ よくあるご質問

お客様からよくいただくご質問にお答えいたします

カード・通帳等の紛失 、偽造・盗難カード被害に遭った時は?

 キャッシュカード・通帳等の紛失、および偽造・盗難被害等に遭われた場合は、下記の受付先まで至急ご連絡ください。なお、警察署にもお届けください。
また、ご連絡後にお取引支店の窓口で正式なお手続きが必要となります。
◎お手続きに必要なもの
 ・ご本人であることを確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)
 ・お届け印(喪失された場合は新印鑑)

届出受付先 受付時間 受付先電話番号
お取引店 平日 8:40~17:00 お取引店電話番号
しんきんサービスセンター 平日上記以外の時間帯、および休日 0120-107-954

住所を変更したいのですが?

お取引店の窓口までお申し出のうえ、「住所変更手続き」をお願い致します。
◎お手続きに必要なもの
 ・ご本人であることを確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)
 ・新しいご住所を確認できる資料(住民票、保険証、住所変更後の運転免許証など)
 ・お届け印
※なお、当座取引・ご融資取引(カードローンを含む)のあるお客様は、住民票、印鑑証明書など別途書類が必要になりますので、事前にお取引店までお問い合わせください。
 また、ご融資があるお客様で遠方へ引っ越しされる方は、信用金庫法等の制限により、ご融資ができなくなることがございますので、お取引店へご相談ください。

名字が変わったのですが?

お取引店の窓口までお申し出のうえ、「名義変更手続き」をお願い致します。
◎お手続きに必要なもの
 ・通帳、証書、キャッシュカード
 ・お届け印(印鑑の変更を伴う場合は、新旧のお届け印)
 ・姓名の変更を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、運転免許証等)
※なお、当座取引・ご融資取引(カードローンを含む)のあるお客様は、住民票、印鑑証明書など別途書類が必要になりますので、事前にお取引店までお問い合わせください。

キャッシュカードの暗証番号を変更したいのですが?

当金庫キャッシュコーナーのATMで暗証番号の変更ができます。
ATMの画面案内にしたがいお手続きください。
なお、操作方法が分からない場合は、窓口までお問い合わせください。
※生年月日、住所、電話番号、1234、3333等連続した(同一)数字など第三者に類推されやすい番号は、事故防止のため暗証番号に使用できません。
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったのですが?

当金庫では、お客様のキャッシュカードの暗証番号をお調べすることができません。
暗証番号をお忘れの場合には、お取引店の窓口でキャッシュカードの再発行手続きをお願いいたします。
◎お手続きに必要なもの
 ・キャッシュカード
 ・お届け印
 ・ご本人を確認できる公的書類(免許証など)
※別途、手数料が必要になります。

キャッシュカードの引出し限度額、振込み限度額は?

1日あたりの現金の支払限度額

カードの種類 1日の支払限度額 1回の支払限度額
キャッシュカード(磁気カード) 50万円 50万円
ICキャッシュカード 50万円 50万円
生体ICキャッシュカード 50万円 50万円

1日あたりの振込限度額

  1日の振込限度額 1回の振込限度額
口座単位 50万円 50万円

※1日あたりの取引限度額は、現金支払、振込取引を併せて50万円が上限となります。

■限度額の変更(次の範囲内で、1日あたりの限度額千円単位で変更可能です。)

限度額の変更をご希望のお客様は、運転免許証等の「本人確認資料」と「お届印」をご持参のうえ窓口にてお手続きください。金庫所定の手続きが終了の後、新しい限度額を適用させていただきます。
なお、1日あたりの取引限度額は、現金支払、振込取引を併せて管理致します。

1.現金の支払限度額
カードの種類 変更可能な範囲 1回の支払限度額
キャッシュカード(磁気カード) 0千円~500万円 50万円
ICキャッシュカード 0千円~500万円 50万円
生体ICキャッシュカード 0千円~500万円 50万円

※50万円超の出金を行う場合は、複数回にわけてご出金ください

2.振込限度額
  変更可能な範囲
口座単位 0千円~500万円

預金口座を開設する時など、本人確認の書類が必要なのはどうしてですか?

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の定めにより、預金口座の開設や10万円を超える現金によるお振込をされる場合等には、お客さまの本人確認を行うことが義務付けられています。
ご面倒ですが、お客様のご協力をお願いします。

通帳のページがいっぱいになった場合はどうすればよいですか?

お近くの本支店窓口へお持ちください。新しい通帳を発行いたします。

信用金庫の「会員」とはなんですか?

会員とは、当金庫の出資をお持ちいただいている方をいいます。
当金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方などが会員になることができます。
※個人事業者で常時使用する従業員数が300人を超える場合、法人事業者で常時使用する従業員数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合には、会員となることができません。
信用金庫は、会員制度による協同組織の地域金融機関であり、制度・運用の面で、株式会社の銀行とは異なります。
預金は会員以外の方でもご利用いただけますが、融資は原則として会員の方を対象としています。
ただし、会員以外の方への融資も一定の条件で認められています。

家族が亡くなってしまった場合はどうすればよいですか?

まずは、お取引店の窓口までお申し出下さい。
ただし、当座取引・ご融資取引(カードローンを含む)のあるお客様は、ご家族(法人の場合は代表者等)が亡くなってから6か月以内に相続の手続きを終了していただく必要があります。
◎相続のお手続きに必要となるもの
 ・相続手続依頼書(当金庫に所定の用紙がございます。)
 ・預金通帳 、預金証書、出資証券(会員のお客様)
 ・除籍謄本(被相続人)等手続きに必要な書類がこざいますので、事前にお取引店までお問い合わせください。

「BankPay・ことら送金サービス」に関する問い合わせ先はどこですか?
(アプリに関すること・紛失時等の利用停止について)

下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。

日本電子決済推進機構 ヘルプデスク
03-3986-7960 受付時間 24時間(365日)