預金に関する重要事項のお知らせ
金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。
信用金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。信用金庫に預金される際には、預金規定、各説明書のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、 内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
1.国内円預金について
- 預金保険制度の対象となる預金です。
- 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | |
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当座預金 別段預金 利息のつかない普通預金 |
全額保護 | 利息がつかない等の 条件を満たす預金(注1)は 全額保護 |
利息のつく普通預金 | 全額保護 | 定額保護(下記参照) |
定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金 |
定額保護 合算して元本1,000万円までとその利息(注2)を保護 元本1,000万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。 (金額が一部カットされることがあります。) |
(注1)次の①~③の条件を満たすもので「決済用預金」といいます。
①無利息 (預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
②要求払い(預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)
③決済サービスを提供できること(公共料金口座引落などのように決済ができるもの)
(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。
2.外貨預金について
- 預金保険制度の対象とならない預金です。
- 元本とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部カットされることがあります。
- 外貨預金(先物予約なし)を満期時等に元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。
3.預金以外の金融商品について
- 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、信用金庫により取扱いも違いますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
― なお、詳しくは窓口におたずねください ―