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HOME > 北見しんきんからのお知らせ > 振り込め詐欺救済法について
■ 法律の概要
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)が、平成20年6月21日から施行されました。 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用預金口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。 オレオレ詐欺・還付金詐欺などの振り込め詐欺により預金口座に振り込まれた被害額のうち、「振り込まれた預金口座に残された金額」を被害者の皆様に速やかに分配するために制定されたものです。
■ 対象の犯罪利用預金口座
詐欺などにて他人の財産を騙し取る犯罪行為(振込め詐欺・インターネットオークション詐欺・ヤミ金融など)により、振込先となった犯罪利用預金口座です。対象となった預金口座は、預金保険機構のホームページに公告されます。
■ 返還される金額
返還される金額は被害額ではなく、犯罪利用口座に滞留している残高です。被害者が複数の場合は、被害者間で被害金額に応じ按分して返還されることとなります。なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象となりません。
■ 被害金の返還手続き
犯罪利用預金口座の口座名義人の権利を失権させる手続を行い、失権した犯罪利用預金口座について、被害者に対する被害金返還の手続を行います。手続には定められた期間が設けられているため、被害金額返還までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。
■ 被害金返還のお申出
申請窓口は、お振込先の金融機関となります。預金保険機構の公告内容をご確認のうえ、お申出ください。お申出の際には、「申請書」・「本人確認資料」・「振込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。
平成20年11月14日現在
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