復興特別所得税に関するお知らせ
預金利息、国債利子等の利子所得、公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得および信用金庫の普通出資配当金に対して平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税として 所得税額×2.1%が追加課税されます。
◆具体的な税率は以下のとおりとなります。
平成24年12月31日まで | 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から令和19年12月31日まで | |
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預金利息(定期預金、定期積金等)、国債利子等にかかる源泉徴収税率 | 20% 所得税15% 住民税5% | 20.315% 所得税15.315% 住民税5% (うち復興特別所得税:15%×2.1%=0.315%) | |
公募株式投資信託の配当所得、譲渡所得にかかる源泉徴収税率 | 10% 所得税7% 住民税3% | 10.147% 所得税7.147% 住民税3% (うち復興特別所得税: 7%×2.1%=0.147%) | 20.315% 所得税15.315%※ 住民税5%※ (うち復興特別所得税: 15%×2.1%=0.315%) |
信用金庫の普通出資配当金にかかる源泉徴収税率 | 20% 所得税20% | 20.42% 所得税20.42% (うち復興特別所得税:20%×2.1%=0.42%) |
※証券税制における軽減税率の適用が終了することによる税率の変更です。
利子の計算期間にかかわらず、平成25年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、平成25年1月1日以降は上記税率となります。 |
公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2.1%」が復興特別所得税として課せられます。 |
マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。 |
内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます。(なお、公募株式投資信託の普通分配金等では、住民税は徴収されません。) |
お客さまの個別具体的なケースにかかる税務上のお取扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。 |
◆個人向け国債の中途換金調整額については、平成25年1月10日に中途換金を行う(国が買い取る)分から下記のとおり変更となります。
変 更 前 | 変 更 後 |
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直近2回分の各利子(税引前)相当額 ×0.8 | 直近2回分の各利子(税引前)相当額 ×0.79685 |
- (注1)購入時に初回利子の調整額の払い込みがある場合は、上記の中途換金調整額から初回利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。
- (注2)特例による中途換金(第2期利子支払日前までの中途換金)の場合は、上記の計算方法と異なります。
平成24年8月28日 現在