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北見しんきんからのお知らせ

窓口等での取引時確認に関するご協力のお願い

北見信用金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更されましたので、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

1.取引時確認が必要な主なお取引について

  • (1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
  • (2)10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
  • (3)200万円を超える現金受払い・両替等
  • (4)融資取引 等

これらの取引以外にも、取引時確認が必要な場合があります。

2.取引時確認でご確認させていただく事項

  確認事項 主な確認書類






①氏名・住居・生年月日 <顔写真付きの確認書類>
○運転免許証(運転経歴証明書)
○マイナンバーカード
○在留カード ○特別永住者証明書 等
<顔写真のない確認書類>
顔写真のない確認書類を使用する場合は、その他の書類を提示するなど追加の対応が必要となります。
○健康保険証 ○国民年金手帳
○後期高齢者保険証 ○介護保険保険証
<その他の書類の例>
◎住民票 ◎印鑑証明書 ◎現住所の記載のある公共料金の領収書または税・社会保険料の領収書等
②職業・取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
③外国の重要な公的地位を有する者等の確認(外国PEPs)
※下図「外国の重要な公的地位を有する者等(外国PEPs)とは」をご参照ください。
お客さまの申告により確認させていただきます。
ご本人以外の方が来店された場合
④来店された方の氏名・住居・生年月日 上記①と同様
⑤ご本人との関係またはご本人のために取引を行っていること ○住民票(同居のご親族のみ)
○委任状
  確認事項 主な確認書類






①名称、本店または主たる事務所の所在地 ○履歴事項全部証明書 ○印鑑登録証明書 等
②来店された方の氏名・住居・生年月日等 上記、個人のお客さまの場合の①と同じ
③法人のお客さまのために取引を行っていること ○委任状
○履歴事項全部証明書(代表権のある役員の場合のみ)
○上記のほか、法人のお客さまへの電話などによる確認
④事業内容 ○履歴事項全部証明書
○定款の写し 等
※主たる事業内容は何か、また登記上の事業内容が多岐にわたる場合、その内容についてご説明いただきます。
⑤取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
⑥実質的支配者の氏名・住居・生年月日 株主名簿など実質的支配者を確認することができる書類
※実質的支配者とは、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
※お客さまが株式会社など「資本多数決法人」の場合は、当該法人の議決権割合が25%超の方や支配的影響力のある方の有無などで判断します。
※お客さまが「資本多数決法人」以外の法人の場合は、収益に対する配当を受ける方がいるか、または、支配的影響力のある方の有無などで判断します。(定款など)
※平成30年11月30日以降、新規に設立された法人のお客さまは、定款認証時に公証人が発行する「申告受理及び認証証明書」の原本をご提示ください。(株式会社、一般社団法人、一般財団法人のみ)
⑦実質的支配者の方が「外国の重要な公的地位を有する者等」に該当するか
※下図「外国の重要な公的地位を有する者等(外国PEPs)とは」をご参照ください。
お客さまの申告により確認させていただきます。
外国の重要な公的地位を有する者等(外国PEPs)とは
  • 1.以下に該当する方または過去にこれらの者であった方
    • ①.外国の元首
    • ②.外国の政府等において以下の職に相当する職にある者
      • 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣
      • 日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長
      • 日本における最高裁判所裁判官
      • 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員
      • 日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長
    • ③.外国の中央銀行の役員
    • ④.外国の予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  • 2.上記1に掲げる者の家族(以下の①~⑤)に該当する方(図<家族の範囲>をご参照願います。)
    • ①.配偶者(事実婚含む。以下、同様)、 ②.父母、 ③.子、 ④.兄弟姉妹、
    • ⑤.①~④以外の父母、および配偶者の子
    家族の範囲

3.その他ご注意いただきたい事項

  • 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
  • お客さまの資産・収入の状況、お客さまやその家族等が外国PEPsに該当するかを確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済になったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
  • 法令等で定められた方法のほか、当金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  • 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
  • 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
  • 当金庫の総合的判断により、口座開設をお断りする場合があります。
  • ご確認をさせていただいた上記事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
  • 詳しいことは、お取引店の窓口等にお問い合わせ下さい。

令和元年8月 現在

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