預金保険制度のご案内

預金保険制度とは

預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻し、預金等の払戻しができなくなった場合に、預金者を保護する制度です。
政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された「預金保険機構」によって運営されています。
当金庫を含め国内に本店がある金融機関は、法律により預金保険への加入が義務付けられており、各金融機関はその預金量に応じた保険料を毎年預金保険機構に支払っています。

預金等の保護の保護の範囲について

預金等の分類 平成17年4月以降
預金保険の
対象商品
決済用預金(注1)
  • 当座預金
  • 決済用預金の要件を満たす普通預金等
全額保護
一般預金
  • 利息のつく普通預金
  • 定期預金
  • 定期積金
  • 貯蓄預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 元本補てん契約のある金銭信託
  • 金融債(保護預り専用商品)など(注2)

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(注3)

1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

預金保険の
対象外商品
外貨預金
譲渡性預金
元本補てん契約のない金銭信託
金融債(保護預り専用商品以外のもの)など
他人・架空名義預金
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)
  • 「①無利息、②要求払い、③決済サービスを提供できる」の3つの要件を満たす商品をいいます
  • このほか、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品等が該当します。
  • 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち、一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

「名寄せ」とは

一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破たん金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。

預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当信組窓口にお問い合わせください。