「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の一部改正のお知らせ
電子記録債権法の一部改正を含む「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日公布)」において、電子債権記録機関間の電子記録債権の移動を可能とするための「記録機関変更記録」の手続き等が規定されました。
これに伴い、平成29年4月1日から株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および業務規程細則(以下「業務規程等」という。)の一部が次のとおり改正されましたので、お知らせいたします。
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1.業務規程および業務規程細則の改正点
- ①記録機関変更記録をしない旨(業務規程第21条関連)
でんさいネットにおいては、記録機関変更記録(電子記録債権を電子債権記録機関間で移動させる記録)をしないことに伴う改正。 - ②発生記録の結果通知での通知内容(業務規程第25条関連)
記録機関変更記録をしない旨を記録したことを、発生記録の結果通知で通知しないことに伴う改正。 - ③業務規程改正時の通知方法の明確化(業務規程第67条関連)
業務規程を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正。
(2)業務規程細則 - ①通常開示での開示事項(業務規程細則第56条関連)
記録機関変更記録をしない旨の記録を、記録事項の通常開示に掲載しないことに伴う改正(記録機関変更記録をしない旨の記録は、記録事項の特例開示に掲載される。)。
2.新旧対比表
新旧対比表はこちら(PDF形式:210KB)
(1)業務規程
※改正後の業務規程・業務規程細則については、でんさいネットのホームページからご確認いただけます。 https://www.densai.net/provision