復興特別所得税の取扱について
2011年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間について、所得税に対して2.1%の「復興特別所得税」が課税されることとなりました。
このため、2013年1月1日以降に支払われる預金利息、公共債の利子、投資信託の解約・譲渡益・分配金の所得税額に対しても、「復興特別所得税」が適用されますことをお知らせいたします。
2012年 12月31日まで |
2013年1月1日から 2013年12月31日 |
2014年1月1日から 2037年12月31日 |
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預金 | 20%
国税 15%
地方税 5% |
20.315%
国税 15.315%
地方税 5% |
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公共債の利子 | 20%
国税 15%
地方税 5% |
20.315%
国税 15.315%
地方税 5% |
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公社債投資信託の 解約益・分配金 |
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株式投資信託の 譲渡益・分配金 |
10%
国税 7%
地方税 3% |
10.147%
国税 7.147%
地方税 3% |
20.315%
国税 15.315%
地方税 5% |
※今後税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。