湘南しんきんとお取引いただくお客さまの取引時確認と、口座開設などに関するお願いです。
取引時確認に関するお願い
1.ご契約者さまの取引時確認について
当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、法令に基づき、取引時確認を行っております。大変お手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
2.取引時確認が必要なお取引
- ・口座開設、貸金庫、保護預かりなどの取引を開始する場合
- ・200万円を超える現金での入金、出金、両替を行う場合
- ・10万円を超える現金でのお振込、公共料金の納付(税金などを除く)などの為替取引を行う場合 など
- ※上記以外のお取引を行う場合にも、取引時確認させていただくことがあります。
3.確認させていただく事項
確認事項 | 主な本人確認書類および特記事項 | |
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①名称、本店または主たる事務所の所在地 | ・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書 | |
②取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 (例「事業費用」・「融資」など) | |
③事業の内容 | ・登記事項証明書 ・定款の写し (例「建設業」・「飲食業」など) | |
④ご来店された方の氏名・住所・生年月日 | ア | ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・顔写真付個人番号カード ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍のお客さまは必ずご提示ください) |
※いずれか1種類が必要です。 | ||
イ | ・各種健康保険証 ・各種年金手帳 ・介護保険証 | |
※いずれか2種類が必要です。 | ||
ウ | ・住民票の写し(記載事項証明書) ・印鑑登録証明書 ・戸籍の附票の写し ・現住所の記載がある公共料金または税、社会保険料の領収書 など | |
※上記イの書類のいずれかとペアに限ります。 | ||
⑤ご来店された方と法人との関係性または法人のために取引を行っていること | ・ご来店された方が当該顧客の代表権のある役員として登記されていること。 ・当該顧客が作成した委任状を有している。 など | |
⑥実質的支配者の氏名・住所・生年月日 | お客さまの申告により確認させていただきます。 「実質的支配者」とは
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- (注)本人確認書類については、有効期限の記載がある場合には有効期限内、有効期限の記載がない場合には確認日現在有効なもの、もしくは提示・送付を受ける日前の6ヶ月以内に発行されたものをご提示ください。
4.その他ご留意いただきたい事項
- ・過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者などの事項を確認をさせていただく場合があります。
- ・お客さまの資産・収入の状況、お客さまやそのご家族などが外国政府などにおいて重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
- ・特定の国に居住・所在している方との取引をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- ・法令で定められた方法の他、信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
- ・確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買などは、法令などにより禁じられております。
- ・口座開設まで日数をいただく場合や追加書類提出のお願いをする場合、または総合的判断によりお取引をお断りさせていただく場合があります。
- ・確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
■ ご不明な点や詳しい内容につきましては、お取引店の窓口などにお問い合わせください。
外国口座税務コンプライアンス法に基づくお取引時のご確認について
米国の外国口座コンプライアンス法(以下、「FATCA(ファトカ)」といいます)及びFATCAに関する日本と米国との取り決めにより、お取引時に実質的支配者を含むお客さまが米国税法上の納税義務者などに該当されるか否かをご確認させていただきます。
ご確認させていただいた結果、米国税法上の納税義務者など、一定の報告対象に該当された場合には、米国納税者番号などをご申告いただき、口座に関する情報を米国内国歳入庁に報告させていただきます。大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
お取引時における居住地国などのご確認について
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関などに口座開設などを行う実質的支配者を含むお客さまは、居住地国や外国の納税者番号などを記載した届出書のご提出が必要となります。
大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
※ 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国または地域をいいます。
口座開設に関するお願い
1.口座の開設店舗について
口座の開設は、原則として所在地の最寄店舗での開設をお願いしております。それ以外の店舗での口座の開設につきましては、開設理由などを確認させていただき、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
2.複数口座の開設について
すでに当金庫に口座をお持ちの場合には、既存口座のご利用をお願いしております。複数口座の開設は、ご利用目的などを確認させていただき、場合によっては口座の開設をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
3.郵送等による口座開設について
誠に申し訳ございませんが、郵送等による口座の開設はお取り扱いしておりません。