お客さまへの本人確認に関するお願い

ご本人確認の際に、公的証明書の提示をお願いします。

 「本人確認法※」の施行により、口座開設や大口の現金取引などの際には、ご本人を証明する書類の提示が義務づけられております。ご協力くださいますようお願い申しあげます。

本人確認法:金融機関等による顧客等の本人確認に関する法律。(平成15年1月6日より施行)

   本人確認が必要なのはどんな時?


本人確認書類に記載されているお名前や住所が、現在のものと異なる場合は、お取引ができないことがありますのでご注意ください。
 
ご注意とお願い
一度本人確認をさせていただいたお客さまでも、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など、当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
当金庫がお客さまに送付致しましたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがあります。この場合には、再度本人確認書類等をご提示いただき、当金庫所定のお手続きをしていただきますようお願い申しあげます。
ご本人のものでない本人確認書類による取引や、虚偽の本人特定事項の申告による取引は、法律により禁止されております
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
 
不正引出しや不正口座取引防止にかかるご本人確認徹底のご協力のお願い
 「盗難通帳」による不正引出しや「ヤミ金融」「振り込め詐欺」にかかる口座不正利用を未然に防止するため、当金庫では本人確認法、預金規定等に則り、下記のとおり預金引出し時・口座開設時等のご本人確認を徹底しておりますので、何卒ご理解ご協力をお願い致します。
 預金引出しの際、通帳・印鑑のほかに、本人確認資料等により預金口座名義人ご本人様であること確認させていただくことがございます。
口座開設時等には、本人確認資料等により預金名義人ご本人様であることを確認しております。
また、ご住所が当店から遠隔地の場合、口座開設のご事情をお伺いさせていただくことがございます。
 ◎ 口座不正使用防止のため、次の場合には預金取引を停止させていただくか、または、預金口座を解約させていただきます。
  1. 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず口座開設したことが明らかになった場合
  2. 口座開設時の届け出内容に虚偽が明らかになった場合、また口座開設時の提出資料が真正でないことが判明した場合
  3. 預金規定に基づき、偽名口座、借名口座、口座の譲渡等が明らかになった場合、または口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められた場合等
 
こんな場合は要注意!!
通帳の盗難にご注意ください。
  盗難通帳から印鑑を偽造して、現金を不正に引き出す事件が多発しています。
1. 通帳と印鑑は別々の場所に保管しましょう。
  2. 通帳の副印鑑は、目隠しシート等により 偽造できないようにご注意ください。
  3. どちらか一方でも紛失・盗難が発生した場合には、 直ちにお取引店にご連絡ください
振り込め詐欺にご注意ください。
電話でお孫さんやお子さんに成りすまして金銭を要求する「振り込め詐欺」が多発しています。
  1. 電話で「オレ」といわれてもお孫さんやお子さんと即断せずに、電話相手が誰であるかよく確認しましょう。
  2. お子さんやお孫さんに事実を確認しましょう。
  3. おかしいなと思ったら110番。 または最寄りの警察署まで連絡しましょう。
 

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