ホームえちしん無担保住宅ローン
えちしん無担保住宅ローン令和6年9月2日現在
商品名 | えちしん無担保住宅ローン | |
ご利用いただける方 |
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お使いみち | 申込人が居住している(居住予定を含む)自宅または、申込人が居住していないが、申込人が所有(共有を含む)し、家族が居住している自宅に対する以下の資金
※ 上記①に付随して必要となるインテリア等購入資金も可能です。(ただし、①と合わせた申込みで100万円以内) |
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ご融資金額 |
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ご融資期間 | 無担保住宅関連資金 3ヶ月以上20年以内 |
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ご融資利率 |
固定金利型 固定金利選択型 |
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ご返済方法 | ・元金均等返済(お借入金額の50%以内で6ヶ月毎のボーナス月増額返済も可能) |
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保証人・担保 | しんきん保証基金が保証いたしますので必要ありません。 |
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団体信用生命保険のお取扱い |
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手数料・保証料 | ・繰上償還手数料 (償還金額×0.1%)×110% ただし、上記計算により100円未満となる場合は徴求いたしません。 |
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苦情処理措置・紛争解決措置 | ・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは総務部 (9時~17時、電話:0120-1475-99)までお申し出ください。 話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第 二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)が設置運営する仲裁センター等 で紛争の解決を図ることも可能ですので、希望されるお客さまは、当金庫 営業日に上記総務部若しくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03- 3517-5825)までお申し出ください。 なお、お客様から、各弁護士会に 直接申し立てていただくことも可能です。 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護 士会」という)の仲裁センター等は東京都以外の各地のお客さまもご利用 いただけます。その際には、次の①現地調停(東京三弁護士会の調停人と それ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して 紛争の解決にあたること)、②移管調停(当事者の同意を得たうえで、東 京以外の弁護士会に案件を移管すること)の方法により、お客さまのアク セスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもでき ます。詳しくは、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務 部にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫ホー ムページ(https://www.sinkin.co.jp/echisin/)をご覧ください。 |
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その他 | ・お申込に際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に沿えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ・現在のご融資利率やご返済の試算、保証料金額については当金庫の本支店にお問合せください。 |
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