納税準備預金
はんしんの納税準備預金の特徴
専用預金商品
- 納税資金を準備するための専用預金商品です。
- 納税資金を貯め、税金を支払うことに特化した商品になります。
原則利息に税金がかからない
- 原則として、利息に税金がかかりません。
- 納税以外の目的で払戻をすると、払戻を行った日の属する利息算定期間中の利息に税金がかかる場合があります。
預金商品の概要
平成31年1月4日現在
1.商品名(愛称) | 納税準備預金 | |
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2.販売対象 | 法人および個人の方 | |
3.期間 | 期間の定めはありません。 | |
4.預入 | (1)預入方法 | 随時預入できます。 |
(2)預入金額 | 1円以上 | |
(3)預入単位 | 1円単位 | |
5.払戻方法 | 原則として租税納付にあてる場合に限り払い戻しできます。 | |
6.利息 | (1)適用金利 | 変動金利 毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
(2)利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 | |
(3)計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算 | |
7.税金 | お利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、個人は20%の税金(国税15%、地方税5%)(注)がかかり、法人は総合課税となります。 (ただし、預金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは所得税はかかりません。) (注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
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8.手数料 | - | |
9.付加できる特約事項 | - | |
10.中途解約時の取扱い | - | |
11.金利情報の入手方法 | 金利はホームページまたは窓口へご照会ください。 | |
12.苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置 | 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店もしくは本部、リスク管理統括部お客様相談担当(9時~17時、電話:042-972-8176)にお申し出ください。 |
紛争解決措置 | 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、埼玉弁護士会(電話:048-710-5666)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。また、お客様から上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)または埼玉弁護士会に直接申し出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、 ①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、 ②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。 詳しくは東京三弁護士会、当金庫リスク管理統括部お客様相談担当 もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 |
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13.その他参考となる事項 | 租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金利率によって計算します。 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) |