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定期積金

はんしんの定期積金の特徴

ポイント1

将来の目的のために
将来の目的のために

毎月一定額を、一定期間にわたって積み立てる商品です。
将来の目的のために、計画的にお金を貯めるのに適しています。
満期時は解約して、普通預金や定期預金に預け入れることが可能です。

ポイント2

積立期間の設定
積立期間の設定

積立期間は1年から最長5年まで
選ぶことができます。
資金の必要な時期と目標金額に合わせて、積立期間と積立金額を設定しましょう。

ポイント3

生活に便利
生活に便利

自動引落が最も効率的
自分で毎月積み立てしなくても、自動引落を利用すればコツコツと貯めることができます。
なお、お客様ご自身で営業店窓口やATMで入金することも可能です。

モデルコース

  • 月々5千円×3年=18万円
  • 月々1万円×3年=36万円
  • 月々2万円×3年=72万円
  • 月々3万円×3年=108万円
  • 月々5万円×2年=120万円
  • 月々5万円×5年=300万円

定期積金

お車の購入や車検などの維持費用に備えるための積金です。

積立額 積立期間 満期時掛金総額
1万円 1年間 12万円
1万円 3年間 36万円
1万円 5年間 60万円
3万円 1年間 36万円
3万円 3年間 108万円
3万円 5年間 180万円
5万円 1年間 60万円
5万円 3年間 180万円
5万円 5年間 300万円
10万円 1年間 120万円
10万円 3年間 360万円
10万円 5年間 600万円

はんしんオリジナル商品

お車の購入や車検などの維持費用に備えるための積金です。

1.商品名(愛称) 定期積金(マイカー積金)
2.販売対象 個人の方のみ
3.期間 3年
4.預入 (1)預入方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
(2)預入金額 5,000円以上
(3)預入単位 1,000円単位
5.払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
6.利息 (1)適用金利 固定金利
契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
(2)利払方法 給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 給付補てん金は付利単位を100円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
7.税金   給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金(注)がかかります。
(なお、マル優の利用はできません。)
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
9.付加できる特約事項 普通預金・当座預金からの自動振替による受入れができます。
10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、
この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。
①初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
 …解約日における普通預金の利率
②初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
 …約定年利回り×60%の利率(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
11.金利情報の入手方法 金利はホームページまたは窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店
もしくは本部、リスク管理統括部お客様相談担当
(9時~17時、電話:042-972-8176)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、埼玉弁護士会(電話:048-710-5666)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
また、お客様から上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)または埼玉弁護士会に直接申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは東京三弁護士会、当金庫リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
13.その他参考となる事項 マイカー積金を掛込みされている方は、マイカーローン(商品名:カーライフプラン)の
金利が優遇されます。(「リピートプラン優遇」との併用はできません。詳しくは窓口に
お問い合わせください。)
なお、ご融資申し込みの際は当金庫の審査があります。
審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
掛込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
ただし、満期日を繰延べない場合は、約定利回り(1年を365日とする日割計算)の
割合による遅延損害金をいただきます。
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の対象となります。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

商品説明書はこちら

子育て支援ローンをセットしたお子さまの未来へ安心の積金です。
ご契約時点で22歳未満のお子さまがいらっしゃるご家庭の方がご契約いただけます。

1.商品名(愛称) 定期積金(子育て支援積金「すこやか積金」)
2.販売対象 ご契約時に満22歳未満のお子様がいるご家庭(個人の方のみ)
3.期間 3年、5年
4.預入 (1)預入方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
(2)預入金額 10,000円以上50,000円まで
(3)預入単位 1,000円単位
5.払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
6.利息 (1)適用金利 固定金利
契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
(2)利払方法 給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 給付補てん金は付利単位を100円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
7.税金   給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金(注)がかかります。
(なお、マル優の利用はできません。)
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
8.手数料
9.付加できる特約事項
10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、
この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。
①初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
 …解約日における普通預金の利率
②初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
 …約定年利回り×60%の利率(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
11.金利情報の入手方法 金利はホームページまたは窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店
もしくは本部、リスク管理統括部お客様相談担当
(9時~17時、電話:042-972-8176)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、埼玉弁護士会(電話:048-710-5666)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
また、お客様から上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)または埼玉弁護士会に直接申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは東京三弁護士会、当金庫リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
13.その他参考となる事項 お借入時点で6か月以上掛込みされている22歳未満のお子様がいらっしゃる世帯主の方は、「すこやかローン」の金利が1.6%(固定金庫)でご利用できます。(詳しくは窓口にお問い合わせください。)
なお、審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
掛込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。ただし、満期日を繰延べない場合は、約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の対象となります。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

商品説明書はこちら

1.商品名(愛称) 定期積金(スーパー積金)
2.販売対象 法人および個人の方
3.期間 1年、2年、3年、5年
4.預入 (1)預入方法 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
(2)預入金額 1,000円以上
(3)預入単位 1,000円単位
5.払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
6.利息 (1)適用金利 固定金利
契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
(2)利払方法 給付補てん金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 給付補てん金は付利単位を100円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
7.税金   給付補てん金には20%(国税15%、地方税5%)の税金(注)がかかります。
(なお、マル優の利用はできません。)
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
法人は総合課税となります。
8.手数料
9.付加できる特約事項 普通預金・当座預金からの自動振替による受入れができます。
10.中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、
この積金の掛金残高相当額とともにお支払いします。
①初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
 …解約日における普通預金の利率
②初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
 …約定年利回り×60%の利率(ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。)
11.金利情報の入手方法 金利はホームページまたは窓口へご照会ください。
12.苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引のある支店
もしくは本部、リスク管理統括部お客様相談担当
(9時~17時、電話:042-972-8176)にお申し出ください。
紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、埼玉弁護士会(電話:048-710-5666)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に上記リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。
また、お客様から上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)または埼玉弁護士会に直接申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは東京三弁護士会、当金庫リスク管理統括部お客様相談担当もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
13.その他参考となる事項 掛込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。ただし、満期日を繰延べない場合は、約定利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
預金保険制度の対象となります。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

商品説明書はこちら

口座の開設は店舗にて