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「外貨普通預金規定」および「外貨定期預金規定」改定のお知らせ
「外貨普通預金規定」および「外貨定期預金規定」改定のお知らせ
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、当金庫では、令和 2 年 4 月 1 日より標記の規定を改定いたします。
改定後は、新規の口座開設だけでなく、既に口座を開設しているお客さまにも適用されます。
なお、外貨定期預金については、平成 31 年 4 月以降新規受入を停止しており、外貨普通預金は、当金庫で申込を行った外貨建て保険商品の保険金を、外貨で受け取る場合に限り開設させていただいております。
主な改定事項は下記のとおりです。
(1) 民法改正への対応
① 現行規定では、預金者自身が成年後見制度の審判を受けた場合に、当金庫へのお届出をお願いしておりますが、加えて、預金者の成年後見人等が成年後見制度の審判を受けた場合にも当金庫へのお届出をお願いいたします。
② 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当金庫ホームページ等で周知することにより、当金庫が外貨預金規定を変更できることを追加いたします。
(2) 令和 3 年 3 月末の外国為替業務の廃止に係る外貨普通預金受入基準等の見直しへの対応新規預入について、当金庫で申込を行った外貨建て保険商品の保険金を外貨で受け取る場合の為替による振込(外国からの振込は含まない)としたほか、現状の取扱に即した内容に改定いたします。
(3) その他の改定
外貨定期預金において、譲渡・質入の禁止に加えて、その他第三者の権利設定または第三者に利用させることを禁止いたします。
ご不明な点は、お取引店までお問い合わせください。