ご相続のお手続きについて

故人が当庫とお取引いただいていたご預金等につきましては、相続のお手続きが必要となります。
以下のご案内は基本的なお手続きであり、お取引の内容によってはお手続きが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点につきましては、相続センターまたはお取引店にお問い合わせください。

受付窓口相続センター
電話番号0120-223-021
受付時間平日9:00~17:00

相続手続きの流れ

当庫の相続手続きは、以下の手順にて行います。
お取引内容によっては、お手続きが異なる場合がございます。
ご不明な点につきましては、相続センターまたはお取引店へお問い合わせください。

STEP 1

お亡くなりになった事実を相続センターまたはお取引店にご連絡ください。
除籍謄本や相続人であることが確認できる戸籍謄本などがお手元にあればお持ちください。

ご来店またはお電話にてご連絡ください。
その時点でご預金等のお取引は全て停止させていただきます。
また戸籍謄本等で相続人様であることを確認させていただき、お手続きについてご説明いたします。
ご融資残高がある場合や相続放棄、限定承認された場合は、あらかじめお申し出ください。

STEP 2

ご相続人等の確認および必要書類のご準備

ご案内しました必要書類をご用意ください。
また相続預金払戻依頼書にご署名・ご捺印をお願いいたします。

必要書類について

STEP 3

必要書類のご提出

ご案内しました必要書類を相続センターヘ郵送またはお取引店にご提出ください。
ご来店いただいた場合、原則当日は書類をお預かりするのみとし、書類を確認後、払戻手続については後日あらためてご連絡させていただきます。
なお、書類の確認には日数をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。

STEP 4

相続預金払戻

相続預金の払戻しや通帳のご返却、計算書のお渡しなどをいたします。

被相続人様(亡くなられた方)の戸籍謄本について

相続人様の確認のために、被相続人様(亡くなられた方)が生まれた時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本の提出をお願いいたしします。
戸籍謄本は、戸籍のある市町村で取得できますが、その市町村が遠方である場合は、郵送での交付について、その市町村役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
また戸籍謄本の取得時には、相続手続きに必要である旨を伝えていただくとスムーズに取得できます。
市町村の戸籍係より、“戸籍が滅失”している等の理由により戸籍謄本が取得できない場合は、各市町村にて滅失等の証明書を取得してください。

相続人様の戸籍謄本について

現在の戸籍謄本のご提出をお願いいたします。ただし、以下に該当する方は、現在の戸籍謄本のご提出は不要です。

必要書類について

相続形態により必要書類が異なります。
下記1~6からあてはまるものを選び、必要書類掲載ページをご覧ください。

相続形態必要書類
1「遺産分割協議書」や「遺言書」がなく、相続人全員で請求される場合詳細はこちら
2「遺産分割協議書」に基づき請求される場合詳細はこちら
3「遺言書」に基づき「遺言執行者」が請求される場合
(遺言執行者が指定されている時)
詳細はこちら
4「遺言書」に基づき「受遺者」が請求される場合
(遺言執行者が指定されていない時)
詳細はこちら
5裁判所の調停調書謄本または審判書謄本がある場合相続センターまたはお取引店へお問い合わせください
61~5以外相続センターまたはお取引店へお問い合わせください

相続預金払戻依頼書のご記入について

よくあるご質問

お亡くなりになったことをお申し出いただいた時点で、預金口座のご利用はできなくなります。
ご入金・ご出金:ご利用いただけません。
口座振替(公共料金やクレジットカード利用代金、振込じょうずなど):お引き落としはできません。必要なものは口座振替ご契約先にご連絡ください。
お振込:原則振込先へ返却いたします。

当座預金はお亡くなりになったことを確認後、解約いたします。
ただし、生前に振り出された小切手・手形のお支払いをご希望される場合はあらかじめお取引店までお申し出ください。

お取引店までお申し出ください。お手続きについて個別にご案内させていただきます。

各生命保険会社にお申し出ください。

投資信託を保有されている場合は、原則相続人様に名義変更をしていただきます。
名義変更後はそのまま保有していただくか、相場を見て換金していただくことになります。

出資金をお持ちの方(会員)がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日から3ヶ月以内であれば、相続人様へご名義を変更できます。
なお、名義変更を希望されない場合は、法定脱退にて払戻しの手続きをしていただきます。
法定脱退による払戻しはお亡くなりになった事業年度の終了後となり、払戻しまでに1年近くいただくこともあります。
詳しくは相続センターまたはお取引店へお問合わせください。

お住いの国にある日本大使館・領事館で発行した「サイン(署名)証明書」をご提出ください。
この場合、「相続預金払戻依頼書」にご記入いただいた自署と「サイン(署名)証明書」を筆跡照合しますので、実印の押印は不要です。

成年後見制度はお亡くなりになった時点で契約が終了しますので、お亡くなりになった後は相続人様に相続手続きを行っていただきます。

はい、発行いたします。残高証明発行依頼書をご記入いただきます。
故人がお亡くなりになったことがわかる除籍謄本および相続人様であることがわかる戸籍謄本、相続人様のご実印および印鑑証明書、当庫所定の発行手数料をご用意ください。
また残高証明書の証明日をご依頼時にお伝えください。

取引履歴明細表の発行をいたします。取引履歴明細表発行依頼書をご記入いただきます。
故人がお亡くなりになったことがわかる除籍謄本および相続人様であることがわかる戸籍謄本、相続人様の実印および印鑑証明書、当庫所定の発行手数料をご用意ください。
また取引履歴の必要な期間をご依頼時にお伝えください。

相続手続きに関するパンフレット

相続手続きをまとめたパンフレットもご用意しております。

その他ご不明な点がありましたら、相続センターまたはお取引店までお問い合わせください。

受付窓口相続センター
電話番号0120-223-021
受付時間平日9:00~17:00

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