かながわ信用金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において「お取引時確認」をさせていただいております。今般、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため同法が改正され、平成28年10月1日からお取引時確認方法等が一部変更になります。
お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
1. 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
2. 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払いを伴う取引
3. 10万円を超える現金による振込
4. 融資取引 等
1. 顔写真のない本人確認書類のお取扱い
2. 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法
3. 法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法
4. 外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認
5. 公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際のお取扱い
1.顔写真のない本人確認書類のお取扱い
健康保険証など顔写真のない本人確認書類については、次のような取扱いに変更されました。
2.法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法
来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法については、次のような取扱いに変更されました(AまたはBのいずれかです)。
3.法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日の確認にあたり、実質的支配者に該当する方の定義が次のとおり変更されました。
<直接または間接に25%を超える議決権を保有する方の例>
4.外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認
個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただく場合があります。
また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。
<外国政府等において重要な公的地位にある方等>
② 過去に上記①であった方
③ ①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
④ ①~③の方が実質的支配者に該当する法人
<ご家族の範囲の例(点線枠内)>
<外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方>
○ 我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
○ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
○ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
○ 我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
○ 中央銀行の役員
○ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
5.公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取扱い
次の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取引時確認は不要となりました。
- ※注1. NHKの受信料・電話料金の支払いに関するものは、取引時確認が必要です。
- ※注2. 上記には幼稚園・専修学校は含まれないため、取引時確認が必要です。
■詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問合せください。
その他
- 平成25年4月1日以降、口座を開設されるときやご融資を受けるなどの際は、すでにお取引いただいているお客さまにおいても、一度は、今回追加される確認事項の確認が必要です。
- 特定の国に居住・所在されている方との取引等をされる場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- ご確認をさせていただいた上記事項に変更が生じた場合には、お取引のある営業店窓口までお申し出ください。
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられています。