かりる

当金庫では、大切な資産を増やしていくのに役立てていただける
さまざまな商品をご用意しています。

WEBフリーローン「プレミア」

ご留意事項

  1. お申込みは、個人の方ご自身に限らせていただきます。
  2. 一部のブラウザ・ネットワーク環境では、ご利用いただけない場合がございます。推奨環境はこちら
  3. インターネットによる仮審査申込みの場合、お申込みデータの内容はSSL256bit方式による暗号化処理により送信されます。
  4. お申込み内容のご入力からは、(株)オリエントコーポレーションの「OricoWebバンクローン」のサイトに移動します。
  5. お申込みにあたっては、以下の点について予めご了承ください。
    • インターネットによる仮審査申込みは事前審査のため、別途正式なお手続きが必要となります。
    • 正式なお手続きは、仮審査結果ご連絡後、必要書類等をご用意のうえ、ご本人さまがお取引店の窓口にお越しください。なお、仮審査結果ご連絡日から実際の借入日までの期間が1ヶ月を超える場合は、再度仮審査をさせていただきます。
    • 正式なお手続きの際にお持ちいただいた必要書類の内容と仮審査申込みの内容とが相違している場合や著しい信用変動が生じた場合は、事前にご連絡した仮審査結果にかかわらず、ご希望に沿えない場合があります。
    • お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご希望に沿えない場合があります。
    • お申込みに際して、ご提出いただいた申込書等につきましては、ご返却いたしません。
    • お申込み内容確認のため、ご自宅または勤務先に問い合わせをさせていただくことがございます。

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条 (保証委託)

  1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条 (保証料の支払及び返還等)

  1. 保証料一括前払いの場合、申込者は、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行しかつ約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条 (保証債務の履行)

  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第4条 (求償権の事前行使)

  1. 申込者又は連帯保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときには、保証会社は求償権を事前に行使することができるものとします。
    1. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. 相続の開始があったとき。
    4. 担保物件が滅失したとき。
    5. 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    6. 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    7. 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    8. 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    9. 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条 (求償権の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条 (返済の充当順序)

申込者又は連帯保証人の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込者及び連帯保証人は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条 (担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条 (住所の変更等)

  1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条 (調査及び通知)

  1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条 (反社会的勢力の排除)

  1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条 (費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。

第12条 (連帯保証)

  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、もしくは譲渡された担保についても同様とします。
  3. 連帯保証人が金融機関に対して当該金銭消費貸借契約上の保証をし、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    1. 保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して当該金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    2. 保証会社が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    3. 連帯保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。

第13条 (管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

保証会社のお問い合わせ窓口

株式会社オリエントコーポレーション

お客様相談室
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話番号: 03-5275-0211

個人情報のお取扱い

<個人情報の取扱いに関する同意書>

申込人(契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者、連帯保証人予定者、連帯保証人含む。以下同じ)は、かながわ信用金庫(以下「当金庫」という)への借入申込(契約を含む。)にあたり、以下の内容に同意いたします。

第1条(個人情報の利用目的)

申込人は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。

1.業務内容
  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. 団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するため
  14. 保証会社または信用保証協会等が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社または信用保証協会等に提供するため
  15. 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
  16. その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3.法令等による利用目的の限定
  1. 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  2. 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)
  1. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  2. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 申込人は、当金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意いたします。
第3条(個人情報の提供)
  1. 申込人は、当金庫が、保証会社または信用保証協会等に、保証会社または信用保証協会等の与信判断(保証審査、保険付保、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  2. 申込人は、当金庫が連帯保証人に債務残高等、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  3. 申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意いたします。
第4条(条項の不同意)
  1. 当金庫は、申込人が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合、および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
    ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫は、本契約をお断りすることはありません。
  2. 当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
  1. 申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
  2. 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。
    登録情報 登録期間
    全国銀行個人
    信用情報センター
    株式会社
    日本信用情報機構
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容及びその返済状況(延滞の事実を含む) 本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 本契約期間及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年間
    当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヶ月間
    不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 該当なし
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 破産手続開始決定等を受けた日から7年間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 該当なし
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人申告のあった日から5年を超えない期間 該当なし
  3. 申込人は、第5条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
  4. 第5条第1項から第3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。 なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫ではできません)。

    当金庫が加盟する個人信用情報機関

    【全国銀行個人信用情報センター】
    TEL03-3214-5020
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    【株式会社日本信用情報機構】
    TEL0570-055-955
    http://www.jicc.co.jp

    当金庫が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関

    【株式会社シー・アイ・シー】
    TEL0120-810-414
    http://www.cic.co.jp

第6条(契約の不成立)

申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。

第7条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

第8条(お問合せ窓口)

本同意条項の他、個人情報の取り扱いについてのお問合せおよび第4条第2項のお申出は、当金庫のお問合せ窓口とします。またプライバシーポリシーについては、当金庫ホームページをご参照ください。

当金庫のお問合せ窓口

【かなしん よろず相談承り処】
TEL0120‐046‐801
https://www.shinkin.co.jp/kanagawa

以上

同意文言は下記よりPDFファイルをダウンロードし印刷することができます。

上記内容をすべて確認し、同意いただける場合は「同意する」をクリックしてください。
なお、「個人情報の取扱いに関する同意事項」につきましては、正式な申込み手続きの際に、改めて書面にて同意いただきます。

上記項目にご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。
お取引店またはお近くの支店までご相談ください。

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