外国の重要な公的地位を有する者等(外国PEPs)に該当する方へ
平成28年10月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客さまと一定の取引を行うにあたり、お客さまが「外国の重要な公的地位を有する者等(Politically Exposed Persons)」(外国PEPs)に該当するか確認させていただくことになりました。 つきましては、新たにお取引いただくお客さま、および既にお取引いただいているお客さまで、外国PEPsに該当される場合には、お取引店窓口にお申し出くださいますようお願い申し上げます。
「外国の重要な公的地位を有する者等」(外国PEPs)とは
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- ①外国の元首
- ②外国の政府において以下の職に相当する職にある者
- 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職
- 日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長に相当する職
- 日本における最高裁判所裁判官に相当する職
- 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
- 日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長に相当する職
- ③外国の中央銀行の役員
- ④外国の予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- (下図<家族の範囲>をご参照ください。)
- ①配偶者(事実婚を含む。以下、同様)
- ②父母
- ③子
- ④兄弟姉妹
- ⑤上記①~④以外の配偶者の父母、および配偶者の子
- 法人のお客さまの場合、実質的支配者(事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方)が上記1.または2.に該当する場合
1. 以下に該当する方または過去にこれらの者であった方
2.上記1.に掲げる者の家族(以下の①~⑤)に該当する方
3.上記1.2.に掲げる者が実質的支配者である法人
