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北見しんきんからのお知らせ

預金保険制度

Q:預金保険制度とはどのような制度ですか?

A:預金保険法に基づいて設立された「預金保険機構」は、同保険制度に加盟している金融機関が万一破たんした場合に、譲受金融機関に資金援助をしたり、譲受金融機関が見つからない場合に、お客様への保険金支払い(預金の払戻し)を行う制度です。

預金保険制度

預金保険機構

預金保険制度は、預金を取り扱う金融機関(加盟金融機関)から徴収する保険料を基にして、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
その預金保険制度を運営しているのが「預金保険機構」です。
預金保険制度について、より詳しくお知りになりたい場合は、金融庁「預金保険制度サイト」をご覧ください。

Q:万一、金融機関が破たんしたら、私の預金はどうなるのですか?

A:預金保険制度で守られています。

万一の場合、預金保険制度で守られており、平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金が保護される範囲は1金融機関1人あたり元本1,000万円までとその利息です。
同一の預金者が、破たんした金融機関に複数の預金口座を持っている場合、名寄せをしたうえで預金を合算し、預金の総額を確定します。

預金保険制度

Q:ペイオフでは、どこまでの預金が保護されるのですか?

A:1金融機関につき1預金者あたり「元本合計1,000万円までとその利息」を「預金保険制度」で保護する仕組みとなっています。

  • 家族の預金は?・・・夫婦・親子でのそれぞれの名義であれば、別々の預金者です。
  • 複数の預金がある場合は?・・・各種の預金の金額を合計します。
  • 同じ金融機関の他の支店にある預金は?・・・預金者ごとに他の支店の預金も合計します。
  • 会社や代表者名義の預金は?・・・法人と個人は別々の預金者となります。
  • 他の金融機関の預金は?・・・一つの金融機関ごとに保護されます。

Q:1,000万円を超える部分の預金は戻らないのですか?

A:破綻した金融機関を清算し、残った資産を預金額に応じて配分されます。

例えば、清算後の残った資産が預金などの総額に対し9割だったとします。元本3,000万円の預金者ならば、保証分の1,000万円とその利息に加えて、残りの元本2,000万円のうち、1,800万円とその利息が戻るということになります。

Q:ローンを借りている場合はどうなるのですか?

A:金融機関が破綻した場合、お客様からのお申し出によって、この貸出と預金を差し引きすることができます(これを相殺といいます)。相殺できるかどうかは、各金融機関ごとの取り決めによりますが、北見しんきんの場合は相殺できます。

たとえば、預金が3,000万円とローンが2,000万円あった場合、相殺のお申し出によって預金のうちの2,000万円とローン2,000万円を差し引き、預金1,000万円とすることができ、結果として1,000万円は保護されることになります。

独)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローンは対象外です。詳しくは窓口へお問い合わせください。

Q:金融機関が合併した場合は、どうなるのですか?

A:平成15年4月以降当分の間、合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される金額が「元本合計1,000万円 × 合併等に関わった金融機関の数」となります。

例えば、2つの金融機関が合併した場合には、保護される金額が「元本合計2,000万円とその利息」となります。

Q:金融機関を選ぶとき、何を参考にすれば良いのですか?

A:今後は、預金者の自己責任が求められます。金融機関では経営内容の公開を義務づけられており、店頭に備えている冊子やホームページなどでご覧いただけます。

北見しんきんの経営内容は『2024年版 北見信用金庫の現況』(ディスクロージャー)でご覧になれます。

Q:「北見しんきん」は安心できるのですか?

A:北見しんきんでは、皆さまに安心してお取り引きをいただけるように、日々健全経営に努めております。
2023年度末の自己資本比率は16.56%で、国内基準である4%を大きく上回っており、高水準を維持しております

このことからも、北見しんきんが『安心して取引できる』金融機関であることがおわかりいただけると思います。

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