実質的支配者の確認

口座開設などのお取引にあたり、犯罪収益移転防止法に基づき確認させていただきます。

法人のお客さまの「実質的支配者」確認方法

「実質的支配者」とは

議決権の25%超を直接または間接に保有※1する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます※2・※3。
犯罪収益移転防止法で定められる実質的支配者は、法人の形態(A・B)ごとに①から順に確認し、一番最初に該当した方になります。

当金庫からのお願い

  • 当金庫とお取引いただいているお客さまにつきましては、以下の該当する方すべてのご申告をお願いしております。
  • 当金庫では実質的支配者に加え、取引の権限を有する方(当金庫にお届出印とともにご登録いただいている方)についてもお届けいただいています。
注記

※1間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。

※2ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし、実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、その法人をご申告いただきます。

※3実質的支配者に該当する方と法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。

※チャートは横にスクロールしてご覧いただけます。

(A)【資本多数決法人の場合】※1

株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社 等

①の質問から「いる」「いない」を押して進むと、実質的支配者に該当する方が分かります。途中の答えも、押し直して変えられます。

①直接または間接※4に50%を超える議決権を保有する方※2・※3がいる。
いる
いない
②直接または間接※4に25%を超える議決権を保有する方※2・※3がいる。
いる
いない
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる。(例えば、大口債権者、会長、創業者等)
いる
いない
実質的支配者①
実質的支配者②
実質的支配者③
実質的支配者④

判定結果:—

注記

※1法人のお客さまが上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、実質的支配者のご申告は不要です。

※2実質的支配者は個人の方まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし、実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、その法人をご申告いただきます。

※3実質的支配者が事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

※4議決権を間接的に保有するとは、実質的支配者が議決権の50%を超えて保有する法人を通じて保有することをいいます(下の「間接保有とは」をご参照ください)。

(B)【資本多数決法人以外の法人の場合】

合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人 等

①の質問から「いる」「いない」を押して進むと、実質的支配者に該当する方が分かります。途中の答えも、押し直して変えられます。

①法人の事業収益・事業財産の50%を超える配当・分配を受ける権利を有する※3方※1・※2がいる。
いる
いない
②法人の事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する※3方※1・※2がいる。
いる
いない
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる。(例えば、大口債権者、会長、創業者等)
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる。(例えば、大口債権者、会長、創業者等)
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる。(例えば、大口債権者、会長、創業者等)
いる
いない
いる
いない
いる
いない
実質的支配者①
実質的支配者②
実質的支配者③
実質的支配者④
実質的支配者⑤
実質的支配者⑥

判定結果:—

注記

※1実質的支配者は個人の方まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし、実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、その法人をご申告いただきます。

※2実質的支配者が事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

※3配当・分配を受ける権利を間接的に保有するとは、実質的支配者が議決権の50%を超えて保有する法人を通じて保有することをいいます(下の「間接保有とは」をご参照ください)。

間接保有とは

間接保有とは、例えば、自然人Aが、甲株式会社の株主である乙株式会社を介して間接的に甲株式会社の議決権のある株式を有していることをいいます。この場合において、間接保有というためには、自然人Aは、乙株式会社の50パーセントを超える議決権を有していることが要件となります(犯収法施行規則第11条第3項第2号)。

例:実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する場合

実質的支配者 B氏 法人 C社 法人のお客さま A社 【直接保有】 10% (50%超保有) 【間接保有】 30%
B氏は
  • A社の議決権10%を直接保有
  • 法人C社を通じて議決権30%を間接保有

合計40%の議決権を直接または間接に保有するA社の実質的支配者

※法人C社は、実質的支配者B氏が議決権の50%超を保有する支配法人

こんな場合は誰が実質的支配者?(例)

例1:社長が60%保有

代表取締役が議決権の60%を保有。
→ 社長お一人が実質的支配者(他の株主は対象外)。

例2:2名が各30%保有

50%超の方はいないが、25%超が2名。
→ 該当する2名とも実質的支配者。

例3:全員25%以下

25%超を保有する個人がいない。
→ 代表者が実質的支配者(支配的影響力を持つ個人がいない場合)。

※ 数値は説明用の例です。

届け出いただく際に必要なもの

口座開設などのお取引の際に、以下をご用意のうえ当金庫の窓口へお持ちください。

  • ①議決権の保有状況が確認できる書類「株主名簿/決算書別表2/定款/実質的支配者情報一覧 等」
  • ②実質的支配者の本人確認書類
  • ③実質的支配者の取引時確認記録(当金庫所定の様式) ※複数人の場合、全員分
  • ④実質的支配者の方のご印鑑
  • ⑤法人のお届け印、あれば社判

よくあるご質問

なぜ実質的支配者を確認するのですか?
犯罪収益移転防止法に基づき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、すべての法人のお客さまに確認をお願いしています。
該当する人が複数いる場合はどうなりますか?
50%超を保有する方がいない場合、25%超を保有する個人が複数いれば、その全員が実質的支配者となります。届け出に必要なものは、該当する方すべて必要です。
株式を他の会社が所有している場合は?
個人が所有する他の会社を通じた間接保有分も合算して判定します。最終的に支配している「個人」までさかのぼって確認します。
当社は上場企業ですが、確認は必要ですか?
上場企業等は株式が広く分散しているため、原則として個人の特定は不要です。
議決権の割合で該当する個人が誰もいない場合は?
議決権の保有状況に基づく判定で該当する方がいない場合は、次に事業活動に支配的な影響力を有する方の有無を確認し、それでも該当する方がいなければ、法人を代表する方(代表取締役等)が実質的支配者となります。

お問い合わせはこちら

実質的支配者の確認やお手続きについては、お近くの店舗、またはお電話でお気軽にご相談ください。窓口の場所や営業時間は「店舗・ATM」のページからご確認いただけます。
口座開設に必要な書類・お手続きの流れは「口座開設のご案内」、よくいただくご質問は「よくあるご質問」をご覧ください。