相続のお手続き

お亡くなりになられたお客さまのお手続きについて、必要書類・お手続きの流れ・相続人の範囲をご案内します。

相続手続きの流れ

お亡くなりになられてから、預金の払戻し等が完了するまでの流れです。

  • 1 お手続きのお申し出

    亡くなられた方のお取引内容のわかる通帳・キャッシュカード等をご準備の上、亡くなられたお客さまのお取引店舗に、お電話またはご来店にてお申し出ください。お取引の内容・相続方法に応じてお手続き方法や必要書類等をご案内いたします。

    ※ご来店される場合は、ご来店者様の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をご持参ください。
  • 2 必要書類のご準備

    下記「相続手続きに必要な書類」をご参照のうえ、書類をご準備ください。

    相続手続きに必要な書類を見る
  • 3 書類のご提出

    亡くなられたお客さまのお取引店舗に相続手続書類をご提出いただきます。ご来店いただく際には、亡くなられた方の通帳や証書等をご持参ください(通帳等が見当たらない場合はお申し出ください)。

  • 4 ご提出書類の確認

    すべての相続手続書類をご提出いただいてから、当金庫で内容を確認いたします。確認が完了しましたら、当金庫よりご連絡いたします。

  • 5 払戻し等のお手続き

    亡くなられたお客さまのお取引店舗にご来店いただき、預金の払戻し等の手続きを行います。ご来店いただく際には、亡くなられたお客さまの通帳や証書、ご来店者様の実印等をご持参ください。お手続きが完了しましたら、計算書・お預かりした通帳等をお渡しいたしますので内容をご確認ください。

ご注意

・亡くなられた方の口座はお取引を停止させていただくため、お引出しやご入金などのお取り扱いができなくなります。 ・口座のお取引を停止後は、公共料金などの口座振替が停止となりお支払いができなくなりますので、別途お支払いのお手続きをお願いいたします。 ・お振込みによるご入金(家賃など)の予定がある場合は入金指定口座の変更をしていただくようお願いいたします。 ・ご提出いただいた書類に不足等がある場合は、再度ご提出をお願いするほか、追加の資料をご提出いただく場合がございます。 ・内容の確認には、すべての書類をご提出いただいてから数週間程度お時間をいただきますのでご了承ください。

相続人の範囲について

民法では、相続人になれる方の範囲と順位が定められています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の方は下記の順位で、上位の方がいない場合に限り相続人となります。

被相続人

お亡くなりになられた方

常に相続人 配偶者 ご存命であれば、常に相続人になります
下記のいずれか
最も順位の高い方
第1順位

お子様

代襲相続

お孫様

お子様がすでに亡くなられている場合は、お孫様が代わって相続人となります。

↳ お子様・お孫様がいらっしゃらない場合
第2順位

ご両親(直系尊属)

ご両親がすでに亡くなられている場合は、ご存命の祖父母が相続人となります。

↳ ご両親・祖父母がいらっしゃらない場合
第3順位

ご兄弟姉妹

代襲相続

甥・姪

ご兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合は、その子(甥・姪)が代わって相続人となります(代襲相続は一代限り)。

※上記は民法上の一般的な考え方の目安です。実際の相続人の確定には、被相続人・相続人の戸籍謄本等による確認が必要です。

相続人かんたん検索

いくつかの質問にお答えいただくと、相続人となる方の目安が表示されます。

STEP1 配偶者(夫または妻)はいらっしゃいますか?

質問にお答えいただくと、こちらに目安が表示されます。

相続手続きに必要な書類

遺言書・遺産分割協議書の有無により、必要な書類が異なります。

当てはまるケースを選ぶと、その書類だけを表示します。

※初期表示は「遺言書・協議書どちらもない」場合の書類です。選択中のボタンをもう一度押すと、4ケースすべてを表示します。

入手先: 市区町村役場 家庭裁判所 当金庫 お客さま 法務局

※各書類はクリック(タップ)でチェックを付けられます。ご準備の確認にお使いください。

〇遺言書・遺産分割協議書がない場合

必要書類 7点 お客さまのご状況により増減する場合があります
1

被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本をご用意ください。
※法定相続情報一覧図がある場合は不要です。

市区町村役場
2

相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人との関係がわかる戸籍謄本)

※相続人の方が結婚などで除籍されている場合は、現在の戸籍謄本をご用意ください。
※兄弟姉妹の方が相続人となる場合:被相続人のご両親の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)およびご祖父母が亡くなられていることがわかる戸籍謄本が必要となります。
※お亡くなりになられている相続人がいる場合:代襲相続の確認の為、その相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)が必要です。
※法定相続情報一覧図がある場合は不要です。

市区町村役場
3

相続人全員の印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)

※未成年者が相続する場合は代理人分
※未成年者が相続人にいる場合、家庭裁判所へ特別代理人の申し立てが必要となることがあります。
※海外にお住いの方は、印鑑登録証明書の代わりに在外公館交付の「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意ください。

市区町村役場
4

相続人(手続き代表者)の実印

お客さま
5

当金庫所定の書類「相続手続き依頼書」

→ 書類ダウンロードはこちら
当金庫
6

当金庫所定の書類「ご家族の関係図」

→ 書類ダウンロードはこちら
当金庫
7

手続代表者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

お客さま

〇遺産分割協議書がある場合

必要書類 6点 お客さまのご状況により増減する場合があります
1

被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

出生から死亡までの期間の連続した戸籍謄本をご用意ください。
※法定相続情報一覧図がある場合は不要です。

市区町村役場
2

相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人との関係がわかる戸籍謄本)

※相続人の方が結婚などで除籍されている場合は、現在の戸籍謄本をご用意ください。
※兄弟姉妹の方が相続人となる場合:被相続人のご両親の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)およびご祖父母が亡くなられていることがわかる戸籍謄本が必要となります。
※お亡くなりになられている相続人がいる場合:代襲相続の確認の為、その相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)が必要です。
※法定相続情報一覧図がある場合は不要です。

市区町村役場
3

相続人全員の印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)

※未成年者が相続する場合は代理人分
※未成年者が相続人にいる場合、家庭裁判所へ特別代理人の申し立てが必要となることがあります。
※海外にお住いの方は、印鑑登録証明書の代わりに在外公館交付の「サイン証明書」と「在留証明書」をご用意ください。

市区町村役場
4

相続人(手続代表者)の実印

お客さま
5

遺産分割協議書

相続人全員の署名・捺印があるもの

お客さま
6

相続人(手続代表者)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

お客さま

〇遺言書がある場合(遺言執行者が手続き)

必要書類 6点 お客さまのご状況により増減する場合があります
1

被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

死亡が確認できるもの

市区町村役場
2

遺言執行者の印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)

市区町村役場
3

遺言書

公正証書遺言の場合は遺言謄本の原本

お客さま

遺言情報証明書

法務局

検認済証明書

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認後のもの。遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用し、自筆証書遺言に代えて遺言情報証明書を提出する場合は、検認不要。

家庭裁判所
4

遺言執行者選任審判書謄本

遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要

家庭裁判所
5

遺言執行者の実印

お客さま
6

遺言執行者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

お客さま

〇遺言書がある場合(受贈者が手続き)

必要書類 5点 お客さまのご状況により増減する場合があります
1

被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

死亡が確認できるもの

市区町村役場
2

受贈者の印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)

市区町村役場
3

遺言書

公正証書遺言の場合は、遺言謄本の原本

お客さま

遺言情報証明書

法務局

検認済証明書

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認後のもの。遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用し、自筆証書遺言に代えて遺言情報証明書を提出する場合は、検認不要。

家庭裁判所
4

受贈者の実印

お客さま
5

受贈者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

お客さま

以下の場合は、それぞれご用意いただく書類がございます。詳しくはお取引店へお問い合わせください。

・家庭裁判所による遺産分割調停または審判があった場合
調停があった場合は、調停調書正本または謄本。審判があった場合は、審判書正本または謄本、および審判確定証明書。
・信託銀行や弁護士等に手続きを委任している場合
委任状(相続人全員について各1通必要になります。)
※信託銀行や弁護士等が遺産整理受任者に指定されている場合は、遺産整理受任者の資格証明書・印鑑証明書等ご用意ください。
・相続人がおらず相続財産管理人が選任されている場合
官報広告、選任審判書謄本(家庭裁判所発行)、相続財産管理人の印鑑証明書
・貸金庫を使用していた場合
当金庫所定の書類「相続手続き依頼書(貸金庫開庫、解約用)」のご提出が必要となります。→ 書類ダウンロードはこちら

※戸籍謄本や印鑑証明書等の書類は原本(発行日がご提出の3ヶ月以内のもの)をご提出いただきます。複数金融機関で相続手続される方は、戸籍謄本や印鑑証明書等の書類は原本を確認後写しを取らせていただき、原本をご返却いたします。

当金庫所定の書類ダウンロード

遺言書・遺産分割協議書がない場合に必要となる、当金庫所定の書類です。

相続手続き依頼書

PDF形式

被相続人・相続人(またはご請求者)の情報をご記入いただく依頼書です。

相続人・遺言執行者・相続財産管理人の方は、それぞれご本人様が自筆でご記入ください。

ダウンロード(PDF)

ご家族の関係図

PDF形式

被相続人と相続人の続柄を整理してご記入いただく関係図です。

ダウンロード(PDF)

相続手続き依頼書(貸金庫開庫、解約用)

PDF形式

貸金庫を使用していた場合に被相続人・相続人(またはご請求者)の情報をご記入いただく依頼書です。

相続人・遺言執行者・相続財産管理人の方は、それぞれご本人様が自筆でご記入ください。

ダウンロード(PDF)

残高証明書発行について

相続税の申告や遺産分割協議などのために、お亡くなりになられた日現在の残高証明書が必要な場合は、下記書類等をご準備のうえ、お近くの窓口までお申し出ください。
1

被相続人の戸籍謄本等または法定相続情報一覧図

市区町村役場
2

ご依頼される方が相続人であることを確認できる書類

戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図。遺言執行者・相続財産清算人の方がご依頼される場合は、遺言書や審判書謄本等が必要です。

市区町村役場
3

ご依頼される方の印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)

市区町村役場
4

ご依頼される方の実印

お客さま
5

ご依頼される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

お客さま

※発行手数料は当金庫所定の料金がかかります。詳しくはお近くの窓口までお問い合わせください。相続手続きのお払戻し後に改めてご依頼される場合は、書類を再度ご提出いただきます。

提携先のご紹介(税理士法人NCP)

ご自身で登記や申告、書類を集めることが難しい場合ご相談ください。
こんなお悩みに
  • 相続手続きを何から始めればよいか分からない
  • 税理士・司法書士など、誰に依頼すればよいか分からない
  • 相続手続きの費用がどのくらいかかるか分からない
  • 相続税がかかるかどうか分からない
  • お仕事やご高齢で、日中のお時間や外出が難しい
  • 相続人の間で話し合いがまとまりにくい
特徴
  • 相続専門の経験豊富な税理士等が対応
  • 弁護士・司法書士・不動産鑑定士等と連携したワンストップサービス
  • 税務調査対策・明解な報酬体系
  • お客さまに合わせたスケジュール管理・迅速丁寧な対応
  • 豊富な相続税の申告実績(面談・ご提案は無料)
面談の流れ
相続発生
→
面談
(無料)
→
提案
(無料)
→
成約

※面談・ご提案は無料です。内容によっては「相談で終了」「契約不成立」となる場合もあります。
※成約時には費用が発生します。

お問い合わせはこちら

相続のお手続きについて、お近くの店舗・窓口でもご案内しております。まずはお取引店までお問い合わせください。