指定代理人制度
ご本人に代わって指定した代理人がお手続きできる「指定代理人制度」と、
認知・判断能力の喪失時にお手続きいただける「指定代理人制度そなえ」をご案内します。
チラシ
指定代理人制度
代理人になれる方
原則、ご親族の方をご指定いただきます。預金者ご本人さまが(代理人お一人のみを)ご指定いただきます。指定された代理人が、さらに別の代理人を指定することはできません。
できること/できないこと
当座預金・インターネットバンキングを除く預金取引について預金者ご本人に代わって行うことができ、払戻しや解約などのお手続きが可能です(あらかじめお届けいただいた代理人お届け印をご使用いただきます)。なお、当座預金およびインターネットバンキングに関するお取引はできません。
※本制度を利用する契約締結能力がある預金者に限ります。
※代理人を指定後も預金者ご本人様も引き続き預金取引がご利用いただけます。
お手続きの流れ
-
1
取引店へ事前相談
-
2
本人・代理人
そろって来店 -
3
制度説明・
意向確認 -
4
代理人選任の届出
-
5
届出完了後より
お取引開始
指定代理人制度そなえ
代理人になれる方
配偶者、または血縁関係のある二親等以内のご親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫)から、お一人をご指定いただきます。
できること
当座預金を除く預金の入出金、預金口座の新規開設・解約、住所・電話番号変更等の諸届、残高証明書発行のお手続き、自動振替の設定、出資の譲渡が可能です。
できないこと
出資加入、融資取引、インターネットバンキングによるお取引、キャッシュカードによるお取引はできません。(キャッシュカードを回収させていただきます。)インターネットバンキングは、代理人取引の開始時に停止のお申し出をいただきます。
※本制度を利用する契約締結能力がある預金者に限ります。
※代理人は、預金者が認知症になった内容の診断書および預金者との関係の分かる書類を当金庫に所定の書類とともに届け出た時より、代理人による取引を開始できるものとします。
※代理人取引開始後は預金者ご本人は各種お取引をご利用いただけません。
お手続きの流れ
-
1
取引店へ事前相談
-
2
預金者さま・代理人さまそろって来店し、お申込み
-
3
(認知発症後)
医師の診断書等をご用意 -
4
代理人さまが来店し、代理人取引開始のお申出
-
5
お申出完了後よりお取引開始
よくあるご質問
- 申込みから利用開始までどのくらいかかりますか?
- お手続きは当日完了しますが、ご説明にお時間を要しますので、余裕をもってご来店ください。
- 途中で解約・変更はできますか?指定代理人を後から変更できますか?
- 口座開設店にて所定のお手続きが必要です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 認知症の診断を受けてからでも申し込めますか?
- いいえ。ご本人の意思確認ができる状態でのお申込みが前提です。すでに契約能力に不安がある場合は、後見制度に関するご相談をご案内します。
- 指定代理人制度と指定代理人制度そなえ、どちらを選べばよいですか?
- ご高齢や病気などでご来店が難しいときのお手続き代行には「指定代理人制度」を、ご本人様が認知・判断能力を喪失されたときのそなえとしてのお手続きには「指定代理人制度そなえ」をご検討ください。
- 家族以外(友人など)でも指定代理人になれますか?
- 指定代理人になれるのは、配偶者または二〜三親等以内の血縁者から1名です。友人・知人など血縁関係のない方はご指定いただけません。