当金庫は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネロン・テロ資金供与」といいます。)の防止に向け、適用される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次の通り定めております。
1.運営方針
経営陣は、マネロン・テロ資金供与の防止を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけ、マネロン・テロ資金供与の脅威に対し、組織として適切に対応できる管理態勢を構築、各部門の利害調整、リスクの特定・評価を実施するための指導・支援、リスク評価の結果を踏まえた方針・規程・要領等の策定、リスクを適切に管理するために必要となる経営資源の配分等について、主導権を発揮します。
2.管理態勢
当金庫におけるマネロン・テロ資金供与対策の主管部は業務部とし、業務部が関係する各部や営業店等と連携を図りマネロン・テロ資金供与対策に取り組みます。
3.リスクベース・アプローチ
リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当金庫が取り扱う商品・サービス、取引形態、国・地域の属性等のリスクを包括的かつ具体的に把握し、直面しているマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評価し、マネロン・テロ資金リスクを特定しつつ、自らを取り巻く事業環境・経営戦略、リスク許容度も踏まえたうえで、当該リスクに見合った低減措置を講じます。
4.顧客の管理方針
適切な取引時確認を実施し、顧客の属性に即した対応策を実施する態勢を整備します。また、顧客から定期的な情報提供、取引時の記録等から定期的な調査・分析を行い、継続的な顧客管理による対応策の見直しを図ります。
5.疑わしい取引の届出
顧客の属性、取引時の状況等を総合的に検証・分析のほか、営業店からの報告、またはシステムによるモニタリング・フィルタリングで検知した疑わしい顧客や取引等を適切に把握し、速やかに疑わしい取引の届出を実施します。
6.資産凍結等経済制裁措置
制裁対象者に対する資産凍結等について適切に実施します。
7.役職員の研修
継続的な研修を通じて、役職員のマネロン・テロ資金供与に対する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性等を有する役職員の確保・育成に努めます。
8.実効性の検証
金庫内のマネロン・テロ資金供与対策の管理態勢と対策の実効性等について、独立した内部監査部門による定期的な監査を実施し、その監査結果を踏まえて、さらなる改善に努めます。
9.顧客からの理解促進
顧客からの定期的な情報提供に向けて、当金庫ホームページ、営業店、非対面チャネル等を活用し、顧客からの理解を得るための周知・広報活動に取り組みます。
2023年6月
お客様各位
当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る対応方針について
当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するため、「犯罪収益移転防止法」ならびに「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関係法令等を遵守し、引き続き一層の取組強化に努める方針です。
なお、お客様のお取引が『犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引』に該当すると認識した際は、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。
そのため今後は、金融当局ならびに警察の指導により、当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施や、お客様情報のご提供をお願いさせて頂くとともに、そのご回答の内容、状況に応じまして、当該お取引をお受けいたしかねる、または一部お取引を制限させて頂くことがございます。
お客様には一部ご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解頂くとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和4年11月
小松川信用金庫
犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例
- 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合)
- 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
- 架空、他人、実体が無い法人との疑いがある口座の利用
- 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
- 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
- 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
- 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
- 入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
- 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
- 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合)
- 貿易書類上の記載内容や取引の内容等に不審な様態がみられる輸出入取引
- 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関)」に示された取引
- その他当金庫が「疑わしい取引」と判断する取引
以上