当金庫は、預金保険制度の対象金融機関です。お預かりした預金等は預金保険制度により保護されます。
預金保険制度とは?
預金保険制度とは、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とする制度です。
保護の範囲
| 預金などの分類 | 保護の範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険の 対象預金等 |
決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金 など | 全額保護 |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など | 1名義で複数口座をお持ちの場合は、預金を合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等を保護(注) 1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
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| 預金保険の 対象外預金等 |
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など | 保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
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(注)金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じ、倒産手続によって弁済金・配当金として支払われることとなるため、一部カットされることがあります。