興産信用金庫ホーム法人・事業主のお客様へ資金運用 - 預金のご案内(法人のお客様)決済用普通預金(無利息の普通預金)

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決済用普通預金(無利息の普通預金)

預金保険制度により全額保護の対象となる決済用普通預金(無利息の普通預金)です。

決済用普通預金(無利息の普通預金)の特徴

  1. 決済用預金の3要件(【1】無利息 【2】要求払い 【3】決済サービス を提供できること)を満たす預金ですので、平成17年4月以降も引き続き預金保険制度により全額を保護されます。
  2. 現行の普通預金と同様に、公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
  3. 現行の普通預金と同様に、個人のお客様につきましては、総合口座のお取扱いができます。

現行の普通預金から決済用預金へ切り替える場合の留意点

  1. 当信用金庫所定のお手続きを行っていただくことで、ご利用中の現行の普通預金を決済用普通預金に切り替えてお使いいただけます。
  2. 現行の普通預金から決済用普通預金に切り替えても、口座番号は変更いたしませんので、引き続き公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
  3. 現行の普通預金の前回利息支払日から決済用普通預金への切替日前日までに発生する利息(未払利息)につきましては、当信用金庫所定の日にお支払いいたします。

現行の普通預金と決済用普通預金の相違点

 

現行の普通預金

決済用普通預金

利息

毎日の店頭表示利率を適用します。

利息はつきません。

税金

  1. 個人の利息には20%の税金がかかります(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
  2. 法人の利息は総合課税となります。

利息がつかないので税金はかかりません。

マル優

個人の場合はマル優の取扱いの対象となります。

利息がつかないのでマル優の取扱いの対象となりません。

預金保険制度の保護対象額

預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。

※預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金等ならびにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

預金保険制度により全額保護されます。

詳しくは、当信用金庫の窓口 または 営業担当者までお問い合わせください。

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