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信用金庫について

信用金庫の歴史

わが国の近代化は明治維新を境にスタートするも、大事業家中心であったため、農民や中小商工業者は貧窮に陥ったことから、このような人々の金融の円滑を図ることを目的に、明治33年に産業組合法が制定され、同法による信用組合が誕生しました。

しかし、この信用組合は会員以外からの預金が認められないなど、制約が多いものでした。そのため、大正6年に産業組合法を一部改正した「市街地信用組合制度」が設立されました。

その後、都市における庶民の金融機関として一層の発展をはかるため昭和18年には法律的にも産業組合から独立した『市街地信用組合法』が制定されました。

昭和20年終戦を迎え、国民の生活は困窮をきわめ、市街地信用組合に対する期待は高まっていきました。昭和24年には、中小企業等協同組合法が制定されましたが、同法は比較的着実に進展してきたそれまでの市街地信用組合への制約を再び強くするものであったことから、業界の内外から協同組織による中小企業者や勤労者のための金融機関の設立を望む声が高くなってきました。

こうして、昭和26年6月15日に信用金庫法が公布・施行され、会員外の預金を扱うことのできる今日の“信用金庫”が誕生したのです。

信用金庫の特色

信用金庫は、相互扶助の精神により、一定地域内の中小企業者や地域住民を会員として、会員のために金融サービスを行なうこと目的としている協同組織金融機関です。主に地域内で預金として集めた資金を定款に定める地区内の個人または法人に貸し出すことから、地域金融機関ともいわれています。

預金は会員以外の方でもご利用いただけます。融資は会員の方を原則としていますが、会員以外の方への融資も一定の条件で認められています。

他には信用金庫の特色として

  • 会員資格
    信用金庫の営業地域にお住まいの方・お勤めの方・事業所をお持ちの方。
    事業者は常時使用する従業員数が300人以下、または資本金が9億円以下であること。
  • 営業地域
    信用金庫の営業地域は一定の地域に限定されており、地域で集めた資金は地域に還元される。

といった点があり、株式会社である銀行とは様々な違いがあります。

信用金庫と銀行・信用組合との相違点

金融サービスを行なうことは同じでも、目的や組織のあり方が異なります。

信用金庫は、地域の方を会員とし、地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関で、主な取引先は中小企業や個人となり、地域社会の利益を優先します。また、営業地域は一定の地域に限定されている為、お預かりした資金はその地域の発展に生かされています。

信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。

銀行は、株式会社なので株主の利益が優先され、主な取引先は大企業です。

信用金庫

目的

国民大衆のために金融の円滑をはかり、その貯蓄の増強に資する

根拠法

信用金庫法

組織形態

会員の出資による協同組織

会員資格
(取引対象)

  • 地区内に住所または居所を有する者
  • 事業所を有する者
  • 地区内の企業で働く個人
  • 事業所を有する者の役員およびその信用金庫の役員

※事業者の場合、従業員300人以下または資本金9億円以下

預金

制限なし

融資

原則会員に限るが、制限つきで会員以外にも貸出もできる

信用組合

目的

組合員の相互扶助を目的とし、組合員の経済的地位の向上をはかる

根拠法

  1. 中小企業協同組合法
  2. 協同組合に関する法律

組織形態

組合員の出資による協同組織

会員資格
(取引対象)

  • 地区内に住所または居所を有する者
  • 事業所を有する者
  • 地区内の企業で働く個人
  • 事業を行う小規模の事業者の役員およびその信用組合の役員

※事業者の場合、従業員300人以下または資本金3億円以下

預金

原則として、組合員に限る、ただし総預金の20%まで組合員以外からの預金可

融資

原則組合員に限るが、制限つきで会員以外にも貸出もできる

銀行

目的

国民大衆のために金融の円滑をはかる

根拠法

銀行法

組織形態

株式会社

会員資格
(取引対象)

制限なし

預金

制限なし

融資

制限なし